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労務管理

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傷病手当金について

著者 そうむ。 さん

最終更新日:2019年06月24日 13:32

お世話になります。

①病気により7日間入院した場合
最初3日間は有給、その後4日間入院(GWの連休に突入)
この場合は4日間、傷病手当金をもらえるのでしょうか?

傷病金をもらえるとは知らず、1年ほど経過しています。


②インフルエンザにより7日間休んだ場合、
最初4日間有給、その後3日間は土日祝で休みです。
(病院からは1週間ほど休んだ方が望ましいとの事でしたので、
連休明けからの出勤です)
この場合は、傷病手当金はもらえるのでしょうか?

3日間の待機後に1日有給があるので、もらえないのでしょうか?

返答よろしくお願い致します。

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Re: 傷病手当金について

著者ふぁんたさん

2019年06月24日 14:04

待機期間が3日あれば4日以降は支払われます
そして申請は2年以内です
(3日間は土日でも有休でもかまいませんが、4日以降は有休等なにかしら手当や給与が出ている場合、減額もしくは不支給となります)

結論
①4日分は傷病手当の対象となります
②3日分が対象となります

が月の通勤費を定額でもらっていたりした場合30日で割られ日割りで減額されます

また傷病手当金は1度もらうと
■同一疾病で再び受給する場合は、最初の傷病手当金の起算日から暦で1年6カ月を超えて支給されない。
■同一疾病でも、一旦治癒し相当期間就業後に再発した場合は、支給されることもある(病気の因果関係がない場合等)

いろいろと面倒なので
インフルならよさげですが、病気という①の場合
再受給できなくなる恐れがあるので十分に考慮してくださいね

Re: 傷病手当金について

著者ぴぃちんさん

2019年06月24日 15:48

こんにちは。

該当の期間、その傷病の為に労務が不能であれば傷病手当金は支給されます。

入院中であれば、明確に労務ができないので待機期間も満たしていることから、傷病手当金は支給されるでしょう。

傷病手当金労務不能日から2年で時効ですから、申請は可能でしょう。


単に会社を休んだら支給されるというわけではありませんから、インフルエンザの為に労務ができなかった証明が必要になります。
一般的には7日間の休務が必要になることはまれでしょうが、その証があれば支給される可能性は有るかと思います。支給の判断は健康保険組合が行います。



> お世話になります。
>
> ①病気により7日間入院した場合
> 最初3日間は有給、その後4日間入院(GWの連休に突入)
> この場合は4日間、傷病手当金をもらえるのでしょうか?
>
> 傷病金をもらえるとは知らず、1年ほど経過しています。
>
>
> ②インフルエンザにより7日間休んだ場合、
> 最初4日間有給、その後3日間は土日祝で休みです。
> (病院からは1週間ほど休んだ方が望ましいとの事でしたので、
> 連休明けからの出勤です)
> この場合は、傷病手当金はもらえるのでしょうか?
>
> 3日間の待機後に1日有給があるので、もらえないのでしょうか?
>
> 返答よろしくお願い致します。
>

Re: 傷病手当金について

著者そうむ。さん

2019年06月24日 16:48

ふぁんた様

返答ありがとうございます。

> ■同一疾病で再び受給する場合は、最初の傷病手当金の起算日から暦で1年6カ月を超えて支給されない。
> ■同一疾病でも、一旦治癒し相当期間就業後に再発した場合は、支給されることもある(病気の因果関係がない場合等)

今回、腸炎で1週間入院したのですが・・
もし、また罹ってしまった場合、インフルエンザのように再度
請求可能なのでしょうか?

返答よろしくお願い致します。

Re: 傷病手当金について

著者そうむ。さん

2019年06月26日 13:23

ぴぃちん様

返答ありがとうございます。

■同一疾病で再び受給する場合は、最初の傷病手当金の起算日から暦で1年6カ月を超えて支給されない。
■同一疾病でも、一旦治癒し相当期間就業後に再発した場合は、支給されることもある(病気の因果関係がない場合等)

他の方から、上記回答をいただいたのですが、
毎年毎年、腸炎で入院・インフルエンザで休むことは無いと思うのですが、
仮に1年後に同じく腸炎で入院・インフルエンザで1週間休んでしまうことになった場合、申請しても傷病手当金は支給されないのでしょうか?

今回のように、一人の者が 時期はズレていますが、
二つ申請を出すことは可能なのでしょうか?

また傷病手当金を貰うにあたり、デメリットがあれば
教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。







Re: 傷病手当金について

著者ぴぃちんさん

2019年06月26日 17:44

こんにちは。

インフルエンザの場合においては、一般的な経過であれば、1週間くらいで治りますので、治癒したものとみなされるでしょう。
翌シーズンに発症した場合には、新しくインフルエンザに罹患したと判断されるかと思います。

腸炎であれば、治癒になっているのかどうか、その診断と治療経過によるでしょう。

1年前であれば、請求の権利はまだありますよ。


> ぴぃちん様
>
> 返答ありがとうございます。
>
> ■同一疾病で再び受給する場合は、最初の傷病手当金の起算日から暦で1年6カ月を超えて支給されない。
> ■同一疾病でも、一旦治癒し相当期間就業後に再発した場合は、支給されることもある(病気の因果関係がない場合等)
>
> 他の方から、上記回答をいただいたのですが、
> 毎年毎年、腸炎で入院・インフルエンザで休むことは無いと思うのですが、
> 仮に1年後に同じく腸炎で入院・インフルエンザで1週間休んでしまうことになった場合、申請しても傷病手当金は支給されないのでしょうか?
>
> 今回のように、一人の者が 時期はズレていますが、
> 二つ申請を出すことは可能なのでしょうか?
>
> また傷病手当金を貰うにあたり、デメリットがあれば
> 教えていただきたいです。
>
> よろしくお願いいたします。
>

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