相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年休5日義務、時間単位について

著者 さがみわん さん

最終更新日:2019年07月09日 13:25

有給休暇5日取得義務について質問させてください。

時間単位での取得について。
1日単位、半日単位での取得が5日取得義務から控除されていくとは理解しております。

弊社では、1時間単位で年休が取得できるようにしています。
4時間取得の場合は0.5日ということで問題ないのですが、
例えば5時間取得といった場合のカウント方法は、
「0.5日と1時間」となりますか。
さらに、はみでた1時間は控除の対象外という事でしょうか。


5時間の休暇を8回取得=40時間(5日分)
になるか?という疑問が社内で出できました。

1~3時間で取得した場合は控除の対象外とはすんなり理解できるのですが、
0.5日以上1日未満(4~7時間)での取得の場合はどうなるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 年休5日義務、時間単位について

著者村の長老さん

2019年07月09日 15:00

この場の過去の質問にもあり回答もされていますが、時間年休については「あの5日」にカウントされません。時間年休として取得した場合は4h=0.5日とも扱えません。

Re: 年休5日義務、時間単位について

著者ぴぃちんさん

2019年07月09日 18:58

こんにちは。

時間単位の有給休暇は、法第39条4項に規定されていて、第7項の義務の5日には含めることはできません。

> 5時間の休暇を8回取得

の取得においては、義務とする5日になりません。
この場合においては、40時間分の時間単位の有給休暇になり、義務分は0日です。


御社の半休の制度がはっきりとわからない部分がありますが、

> 4時間取得の場合は0.5日ということで問題ない

この考え方には問題があります。時間単位の有給休暇も付与してから5日分しか時間単位として取得できませんから、4時間の時間単位の有給休暇の申請であれば、4時間の時間単位の有給休暇として処理する必要があります。会社が勝手に半日にすることはできません。

申請者が半日の有給休暇として申請した場合に、半日として処理ができます。

なので、
> 例えば5時間取得といった場合

5時間の時間単位有給休暇で申請があったのであれば、5時間として処理が必要になります。
1時間の時間単位有給休暇と半日の有給休暇として申請があったのであれば、半日と1時間での処理が可能になるでしょう。

時間単位の有給休暇と、通常の有給休暇(半日はこちらに入ります)は、きちんと分けて処理が必要になります。



> 有給休暇5日取得義務について質問させてください。
>
> 時間単位での取得について。
> 1日単位、半日単位での取得が5日取得義務から控除されていくとは理解しております。
>
> 弊社では、1時間単位で年休が取得できるようにしています。
> 4時間取得の場合は0.5日ということで問題ないのですが、
> 例えば5時間取得といった場合のカウント方法は、
> 「0.5日と1時間」となりますか。
> さらに、はみでた1時間は控除の対象外という事でしょうか。
>
>
> 5時間の休暇を8回取得=40時間(5日分)
> になるか?という疑問が社内で出できました。
>
> 1~3時間で取得した場合は控除の対象外とはすんなり理解できるのですが、
> 0.5日以上1日未満(4~7時間)での取得の場合はどうなるのでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
>
>

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP