相談の広場
企業法務とは趣旨が違うとは思いますがご教示頂きたいです。
株主総会の召集通知に委任状が同封されてきました。
委任状についていろいろとお聞きしたいのですが、
どういった方へ質問すればよろしいでしょうか?
内容は、
「当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状
用紙を会場受付にご提出ください。」
という文言があり、
提出する際に、住所、氏名など書く必要があるかどうかなどをお聞きしたいです。
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> 企業法務とは趣旨が違うとは思いますがご教示頂きたいです。
> 株主総会の召集通知に委任状が同封されてきました。
> 委任状についていろいろとお聞きしたいのですが、
> どういった方へ質問すればよろしいでしょうか?
>
> 内容は、
> 「当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状
> 用紙を会場受付にご提出ください。」
> という文言があり、
> 提出する際に、住所、氏名など書く必要があるかどうかなどをお聞きしたいです。
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まず、「委任状」をご理解いただきたいと思います。
委任状の目的は、ある人物にある特定の事柄を自分の代
理人に委任し、行ってもらうために、特定権利者、つまり
正規の代理人であり、実行資格を有している人物であると
証明した書類のことです。
もし、コンビニエンスストアーに行ってお茶を買ってき
てと友人に頼んだら、お店の人は誰にでもお茶を販売して
くれますね。こんなとき「委任状」は、なんて言われたらあなたはそのお店で買う気になれますか。
もし、あなたが友人に、役場や市役所、区役所に行って生まれた赤ちゃんの「『戸籍』を出して来て」と頼んだら、役所関係では実の父母以外には届けをさせてくれません。
この場合に必要となるのが「委任状」となるわけです。
その場合にはっきりしていることが必要なのは、
【委任する人物】(友人のこと)
山本 正一郎 さん
【委任する特定の事柄】
生まれた赤ちゃんの「『戸籍』を出すと言う事。
【委任した人物】(赤ちゃんの両親のどちらか)
田中新太郎 印
後は、委任する人の「身分証明書」を忘れずにと言うことです。
株主総会召集通知には株主の氏名、住所は書かれていますが、もし委任したい人を指名するときには、やはり氏名、住所を書くことは必要でしょうね。
あなたが責任を持って委任した証明となっているわけですから。
久保FP事務所様
ご回答、ありがとうございます。
言葉足らずの所がありましたので、長くなりますが、追記させて頂きます。
【株主総会には、株主である本人が出席】
・委任状の記載事項として、
・議決権の数を記入する個所あり
・「私は、(空白)を代理人として、下記の権限を委任します。
平成xx年xx月xx日開催の会社名定時株主総会およびその延会または継続会に出席し、下記の議案につき私の指示(賛否を○印で表示)のとおり議決権を行使すること。
ただし、議案につき賛否いずれとも指示しない場合及び原案に対し修正案が提出された場合は、白紙委任します。」
・賛否を○印で表示する個所あり
・年月日/ご住所/ご芳名/ご捺印
・切り取り線
・基準日現在のご所有株式数の記入個所あり
・「お願い」として
①『当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出ください。』と
②出席しない場合は、記名捺印して返送をするようにとの文言あり。
【再度質問】
・出席するので、「お願い」にあるように、
会場に用紙を提出するのであると思うが、その際に、株主本人の住所、氏名、捺印が必要なのか?
・出席するのだから、委任状には、何も書かずに提出してよいのか?
大変長くなり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
または、どのような所へ聞けばよいかを教えてください。
お問い合わせの件につきまして、
【再度質問】
・出席するので、「お願い」にあるように、
会場に用紙を提出するのであると思うが、その際に、株主本人の住所、氏名、捺印が必要なのか?
・出席するのだから、委任状には、何も書かずに提出してよいのか?
大変長くなり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
または、どのような所へ聞けばよいかを教えてください。
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公開企業では、個人株主に委任状などの提出を明文化しているケースはないといもいます。
但し、公害訴訟とか災害提訴とかに関して、その団体などが株主として株主総会などに出席し、回答を受けたい場合など場合には、その団体としての確認を求める意図から問診確認をする場合などもあると思います。
非上場または非公開企業の場合には、昨今のM&A問題などでの議決権確認の意図から、求める場合もあるかもしれませんね。
法的手段提訴問題ともなれば、株主本人からの委任出席を求めていることを正当化させることから、委任者の住所、氏名、捺印の必要性を求める場合もあると考えます。
以前、ある公開を目標とする企業の監査業務をしましたが、やはり、弁護士の方と年度契約を締結し、問い合わせなどをしていました。
最終的には、損失補償などに掛かる場合がありますので、そのほうがよいと思います。それと、週時、各弁護士会の方が問診会場を開催されています。
初期段階であれば、確認のためのヒヤリングをすることもよいと思います。
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