相談の広場
お忙しいところ失礼いたします。
欠勤控除の知識が入ったところ、次の対応方が分からなくなってしまいました。
【概要】
○月8日、現場責任者より、「社員に急病人が生じたため、○月10日に有給を取得予定だったところを泊勤務とし、○月11日の日勤を明番に変更したい。」と申し出があった。
この場合、超勤についてどのような支払いが必要になりますか?
自分が考えた対応を〔選択肢〕として4つ提示しました。正しい方、もしくは正しい答えが無かった場合、正しい答えのご教授をお願いします。
<○月第3週 公休:金・土、変形労働時間制(1カ月単位)>
<1週間:日曜日を起算とする。日~土>
日勤:10:00~19:00<8時間労働、1時間休憩>
泊 :10:00~翌10:00<16時間労働、2時間休憩、6時間仮眠有>
<変更前> <変更後>
10日(日) 有給 泊
11日(月) 日勤 明
12日(火) 泊 泊
13日(水) 明 明
14日(木) 日勤 日勤
15日(金) 公休 公休
16日(土) 公休 公休
〔選択肢〕
1.10日(日)について、19時以降の8時間分に対し125%の割増賃金を支払う。また、深夜労働が発生した際には別途深夜手当も支払う。
2.10日(日)について、その日の勤務16時間分に対し125%の割増賃金を支払う。また、深夜労働が発生した際には別途深夜手当も支払う。
3.10日(日)について、19時以降の8時間分に対し125%の割増賃金を支払う。また、深夜労働が発生した際には別途深夜手当も支払う。その後、11日(月)については100%×8時間分の欠勤控除を行う。
→欠勤控除と相殺を行い、25/100×8時間に別途深夜手当の支給としてよいのでしょうか?
4.10日(日)について、その日の勤務16時間分に対し125%の割増賃金を支払う。また、深夜労働が発生した際には別途深夜手当も支払う。その後、11日(月)については100%×8時間分の欠勤控除を行う。
→欠勤控除と相殺を行い、次式のように支給額を算出して宜しいのでしょうか?
支給額=(t×125/100×16+t×25/100×a)-t×100/100×8”
(○月10日における16時間分の残業代)-(○月11日における8時間分の欠勤控除)
t:時給、a:深夜労働の時間
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