相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
この度、あと1月ほどで復帰予定の育休中の社員の育児休業等取得者申出書(新規)の提出が(健康保険・厚生年金共に)漏れていることが分かりました。
当該書類の提出が遅れた場合、遅延理由書や賃金台帳の写し、出勤簿の添付が必要かと思いますが、遅延とは言え復帰前の提出の場合、出勤簿は当然終了月の分は用意することができませんが、いつまでの分を添付すればよいのでしょうか。
休業開始月だけでよいのではないかと思いますが、お分かりになる方、ご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
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> この度、あと1月ほどで復帰予定の育休中の社員の育児休業等取得者申出書(新規)の提出が(健康保険・厚生年金共に)漏れていることが分かりました。
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> 当該書類の提出が遅れた場合、遅延理由書や賃金台帳の写し、出勤簿の添付が必要かと思いますが、遅延とは言え復帰前の提出の場合、出勤簿は当然終了月の分は用意することができませんが、いつまでの分を添付すればよいのでしょうか。
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> 休業開始月だけでよいのではないかと思いますが、お分かりになる方、ご教授頂ければ幸いです。
正確を期すには、年金機構と健保組合に確認されることです。
機構の場合、窓口事務所が多数ありますので、事務所によって対応が異なる可能性があります。(本来あってはならないことですが、現実は理想と違いますので。)
健保組合の場合は、組合独自のルールを持っている場合があり、年金機構と異なる可能性がありますから。
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