総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 研さん さん
最終更新日:2019年09月13日 10:03
全従業員一斉に同一基準日に有給が付与されますので、そのタイミングで1年間の計画有給日を設定して、労働組合と協定しています。その締結内容に、設定した計画日に有給がなくなった人は、「欠勤」としています。「欠勤」にすることは問題はありますでしようか?
スポンサーリンク
著者みそがすきさん
2019年09月13日 10:46
会社側で計画的付与を基準日に設定するのであれば、付与日はすでに年次有休として控えられているのだという理解です。 例えば10日付与された人が計画的付与で会社から5日時季指定されたら、残りの5日が自由に使える有休なので、6日目を休もうとするときが欠勤で、計画日に不足、という状況は生じないと思います。
著者研さんさん
2019年09月13日 11:18
> 会社側で計画的付与を基準日に設定するのであれば、付与日はすでに年次有休として控えられているのだという理解です。 > 例えば10日付与された人が計画的付与で会社から5日時季指定されたら、残りの5日が自由に使える有休なので、6日目を休もうとするときが欠勤で、計画日に不足、という状況は生じないと思います。 大変有難うございました。すっきりしました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る