相談の広場
賃金の非常時払いについて、「会社がやむを得ない事由があると認めるとき」に行われるという規程は、労働基準法25条以下の基準となり、認められないでしょうか。
具体的には、以下のような規程です。
「従業員が次の各号の一に該当し、かつその請求があった場合には」非常時払いを認める。
「(1)本人が死亡したとき
(2)本人が辞職し、または解雇されたとき
(3)その他会社がやむを得ない事由があると認めるとき」
通常は、出産・疾病・災害、結婚、やむを得ない事由によって1週間以上帰郷する場合も記載されていると思います。
本来請求すれば非常時払いが認められるはずですし、それに対して会社が「やむを得ない事由」があるか否か判断するという規程は認められず、変更する必要があると考えております。
ご教授よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
労働基準法第25条、労働基準法施行規則第9条に規定されている部分は法律が優先されるでしょうから、規定されているいないにかかわらず、労働基準法第25条に規定されている部分については、労働者から請求があれば会社は対応しなければならない、になります。
なお、御社の規定の
> 「(1)本人が死亡したとき
> (2)本人が辞職し、または解雇されたとき
においては、労働基準法第23条に規定されているように、請求があれば7日以内に賃金を支払う必要があります。厳密に言えば、非常時払(第25条)ではないと言えるかと思います。
御社の規定が労働基準法とあっていない部分については、改定しておくことが望ましいと思います。
> 賃金の非常時払いについて、「会社がやむを得ない事由があると認めるとき」に行われるという規程は、労働基準法25条以下の基準となり、認められないでしょうか。
>
> 具体的には、以下のような規程です。
> 「従業員が次の各号の一に該当し、かつその請求があった場合には」非常時払いを認める。
> 「(1)本人が死亡したとき
> (2)本人が辞職し、または解雇されたとき
> (3)その他会社がやむを得ない事由があると認めるとき」
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> 通常は、出産・疾病・災害、結婚、やむを得ない事由によって1週間以上帰郷する場合も記載されていると思います。
> 本来請求すれば非常時払いが認められるはずですし、それに対して会社が「やむを得ない事由」があるか否か判断するという規程は認められず、変更する必要があると考えております。
>
> ご教授よろしくお願いいたします。
>
お疲れさんです。
従業員からの「給与1か月を前借りさせて欲しい」という申し入れの趣旨を確認し、賃金の非常時払いを請求する趣旨であれば、申告日~非常時払いをする日までの給与を支払う必要があります。他方、会社から1か月分の給与に相当する金銭を借り入れて2月25日に返済するという趣旨であれば、必ずしも申し入れに応じる必要はなく、会社において貸し付けるか否か判断することになります。
従業員からの申し入れの趣旨を確認する際は、従業員自身が賃金の非常時払いを請求できることを認識していない可能性があるため、賃金の非常時払いを請求できることについて簡単に説明したうえで確認することが望ましいものと思います。
昨今の自然災害等で、社員の生活環境などが充分に行えないなど発生してますが、一時的な貸出しなどその状況を確認の上、企業責任者として判断すべきでしょう。
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