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労務管理

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機材を取りに行く時間は労働時間となりますか?

著者 ハケノミヤ さん

最終更新日:2019年10月08日 17:49

当方、岡山の工場で食品を製造する会社です。

先日、製造ラインで不具合が発生し、どうしても当日中に修理する必要があり、弊社の他工場(山口)で同種の装置の予備があるため、急遽、その装置を社用車で取りに行きました。その際の、行きの移動時間が労働時間になるのか労使で見解が異なっております。 
1.状況
製造ラインの装置に不具合が発生し、岡山の工場から社用車で横浜の工場に予備の装置(車に乗る大きさ)を取りに行った。(管理職の命令により)

・岡山工場出発:18:00(所定労働時間外) (所定労働時間:8:30~17:30)
        ①↓(社用車:一般社員 1名にて)
・山口工場到着:19:30
・装置積み込み ②↓
・山口工場出発:20:00
        ③↓
・岡山工場到着:21:30
その後工場内で作業④

2.労働時間の取扱い
上記状況において、会社は労働時間として会社は、②以降の現地に到着した後の時間をカウントすべきで、①の空の状態は、通常の出張時の移動時間と同様に労働時間には含まないと考えますが、労組からは装置を取りに行くことが業務であるので、①から労働時間とすべきとの主張です。
 前述しておりますが、通常、出張時(あくまでも出張先で業務がある)の移動時間は労働時間としないことは労使共通認識です。
 荷物を運搬するような業務についてはその時間が労働時間となる事は承知しております。確かに今回は装置を運搬する事が目的ではありますが、行きについては空で、その間特段の指示命令を受けるわけでもありませんので、運搬に掛かる労働時間としてみなすのはあくまでも帰りの移動時間でよいと思うのですが?
如何取り扱うべきでしょうか?

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Re: 機材を取りに行く時間は労働時間となりますか?

著者ぴぃちんさん

2019年10月07日 18:51

こんばんは。

個人的な考えとしては、今回の事例においては、岡山工場を出発した時点において、会社の命令によって、岡山工場にいる者が山口工場に移動し、かつ、引き返したということを考えればすべて指揮監督下にあると考えれると思いますので、すべて労働時間に該当すると考えます。



> 当方、岡山の工場で食品を製造する会社です。
>
> 先日、製造ラインで不具合が発生し、どうしても当日中に修理する必要があり、弊社の他工場(山口)で同種の装置の予備があるため、急遽、その装置を社用車で取りに行きました。その際の、行きの移動時間が労働時間になるのか労使で見解が異なっております。 
> 1.状況
> 製造ラインの装置に不具合が発生し、埼玉の工場から社用車で横浜の工場に予備の装置(車に乗る大きさ)を取りに行った。(管理職の命令により)
>
> ・岡山工場出発:18:00(所定労働時間外) (所定労働時間:8:30~17:30)
>         ①↓(社用車:一般社員 1名にて)
> ・山口工場到着:19:30
> ・装置積み込み ②↓
> ・山口工場出発:20:00
>         ③↓
> ・岡山工場到着:21:30
> その後工場内で作業④
>
> 2.労働時間の取扱い
> 上記状況において、会社は労働時間として会社は、②以降の現地に到着した後の時間をカウントすべきで、①の空の状態は、通常の出張時の移動時間と同様に労働時間には含まないと考えますが、労組からは装置を取りに行くことが業務であるので、①から労働時間とすべきとの主張です。
>  前述しておりますが、通常、出張時(あくまでも出張先で業務がある)の移動時間は労働時間としないことは労使共通認識です。
>  荷物を運搬するような業務についてはその時間が労働時間となる事は承知しております。確かに今回は装置を運搬する事が目的ではありますが、行きについては空で、その間特段の指示命令を受けるわけでもありませんので、運搬に掛かる労働時間としてみなすのはあくまでも帰りの移動時間でよいと思うのですが?
> 如何取り扱うべきでしょうか?

Re: 機材を取りに行く時間は労働時間となりますか?

著者プロを目指す卵さん

2019年10月08日 00:01

> ・岡山工場出発:18:00(所定労働時間外) (所定労働時間:8:30~17:30)
>         ①↓(社用車:一般社員 1名にて)
> ・山口工場到着:19:30
> ・装置積み込み ②↓
> ・山口工場出発:20:00
>         ③↓
> ・岡山工場到着:21:30
> その後工場内で作業④


山口から岡山まで装置を運搬する車両を含めて山口で手配されおり、岡山の社員の山口までの往路が単なる出向くだけだったのなら労働時間に該当しないと考えることも可能と思います。
しかし今回のケースは、運搬する車両を岡山から山口まで運転しています。岡山から車両を山口へ持ち込んで岡山まで運べという命令だったのでしょうから、往路は車両を移動させるための労働時間と考えるのが相応と考えます。

Re: 機材を取りに行く時間は労働時間となりますか?

著者ハケノミヤさん

2019年10月08日 08:16

ぴぃちん 様

ご回答ありがとうございます。
装置を取りに行くこと自体が業務であれば、行きの時点から労働時間とすべきと
言う事ですね。 ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

Re: 機材を取りに行く時間は労働時間となりますか?

著者ハケノミヤさん

2019年10月08日 08:21

プロを目指す卵 様

ご回答ありがとうございます。
装置を運搬する目的の車両を運転しているのだから、空であっても行きの時点から
労働とみなすべきとの事ですね。ご丁寧な説明ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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