相談の広場
先程の質問内容を補足し、改めて相談させていただきます
ご教示よろしくお願いいたします
事業所人数は50人を超えましたが、
「 事務所 」に常駐するものは10人程度、
あとは常駐先(顧客オフィス)にて業務を行っております
この場合、事務所で休養室的な設備を整える法的な義務は、ありますでしょうか?
場所的な概念では、「 事務所 」には全部で10人、うち女子2名なので(休養室の設置義務がないから)、休養室の設置はしなくてもよい、としてよいでしょうか?
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お疲れさんです。
事業所の休憩室となると、その設置には大変なことともいます。
まずは、労基法上の重要な点ですが、下記の2点にあります。
概ね、中小企業内でも、男子社員、女子社員用として企業専用の制服の着替えなど行う場所として社員個人のロッカーなど設置するスペースまたは部屋を設置繻ることが多いと思います。特に女子社員には設置は必須条件ですね。
また、休憩室については時には昼食時間などの部屋、社員間の話し合いの場所として設置するケースもあります。
無論、少人数であれば、その会議室を会議などで使用しない時間は休憩室として使用することを認めている場合もあります。
■事務所衛生基準規則
(休養室等)
第二十一条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が、が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
(休憩の設備)
第十九条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
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