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労務管理

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営業マンの時間外労働について

著者 総務経理担当者 さん

最終更新日:2019年10月30日 19:42

当社は1日8時間労働で17時30分が終業時刻の会社です。営業マンに対して営業手当として固定残業代を支給しております。ただし、19時以降も就業(残業)した場合は、別途、時間外手当を支給する規定となっています。
 ただ問題なのが、時間外労働としてカウントしているのが19時以降の時間外手当が発生する部分についてのみとなっており、17時30分から19時までの1時間30分については、時間外労働とカウントしない運用となっています。
 その為、毎日20時まで時間外労働をしても、1日1時間の時間外労働をしたことにしかなっておらず、月20日稼働で換算して1か月20時間、年間240時間となり、36協定違反になっていない事になります。
 正しくは、1日2時間30分、1か月50時間、年間600時間の時間外労働をしていることになり36協定違反になっていると思うのですが、私の考えに間違いはありますでしょうか。
 皆様のご意見聞かせていただけますと幸いです。


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Re: 営業マンの時間外労働について

著者ぴぃちんさん

2019年10月31日 01:04

こんばんは。

固定残業代を1日1時間30分分を事前に支払っているからといって、労働時間としては1日8時間を超過すれば時間外労働になりますので、御社においては、17:30以降の労働については、時間外労働としてカウントしなければならないですね。

ご指摘のように17:30以降を時間外労働としてカウントしていないのであれば、問題ありですね。



> 当社は1日8時間労働で17時30分が終業時刻の会社です。営業マンに対して営業手当として固定残業代を支給しております。ただし、19時以降も就業(残業)した場合は、別途、時間外手当を支給する規定となっています。
>  ただ問題なのが、時間外労働としてカウントしているのが19時以降の時間外手当が発生する部分についてのみとなっており、17時30分から19時までの1時間30分については、時間外労働とカウントしない運用となっています。
>  その為、毎日20時まで時間外労働をしても、1日1時間の時間外労働をしたことにしかなっておらず、月20日稼働で換算して1か月20時間、年間240時間となり、36協定違反になっていない事になります。
>  正しくは、1日2時間30分、1か月50時間、年間600時間の時間外労働をしていることになり36協定違反になっていると思うのですが、私の考えに間違いはありますでしょうか。
>  皆様のご意見聞かせていただけますと幸いです。
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