相談の広場
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> 月給制で、約20万支給していました。出産のため体調不良で長期的な休みをとっていたため、基本給を半分にしました。
> そのため、一週間の労働時間は20時間を切るようになりました。
>
> この場合、体調不良で基本給を半分にした事が、労働契約を結び直しになるのでしょうか?
①労使合意のうえで、労働すべき時間数を週20時間未満に変更した。
②長期的な休みのため、結果として実際の労働時間が週20時間未満になった。
①ならば、労働契約の変更締結をしたことになります。
②ならば、労働契約は従前のままです。
> 雇用保険は抜かなくてはならないのでしょうか。
①ならば、被保険者資格喪失となります。
②ならば、被保険者資格は継続です。
> また、育児休業給付金は支給対象外になるのでしょうか?
①ならば、給付金は被保険者にしか受給権が発生しませんから、支給対象外です。
②ならば、支給対象になります。
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