相談の広場
最終更新日:2024年04月26日 15:24
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こんにちは。
御社の規定による部分、になるでしょうが、詳細には記載されていないのであれば、これまでの方法に従うことになるかと思います。
通勤手当の規定はどのようになっていますか。
1日単位の支払いであれば、9月分と10月分は日々通勤費がこなっているといえるでしょう。この場合は、9月16日~30日は9月分、10月1日~15日は10月分として処理になりますね。
1か月分の定期券代ということであれば、9月に支給したとしてもよいでしょうし、10月に支給したとしてもよいでしょうし、日数で按分することもできるでしょう。いずれもルールができていないのであれば、今後のためにルールを決めておくことがよいかと思います。
出張手当については、領収書等からその旅券がいつ購入されたものであるのかを確認して、個別に判断してみてください。10月の出張でも9月に購入した旅券については8%になります。
> 質問させていただきます。
> 給与支払い時の通勤手当(福利厚生費)と出張手当(旅費交通費)の仕訳について
> 15日締めの25日払いで、今回9/16~10/15分を10/25支払いとなります。
> 課税対象区分を9月(課対仕入8%)と10月(課対仕入10%)どちらで処理すべきなのか迷ってます。
> それとも月で按分(およそ半月なので1/2ずつ?)するのでしょうか?
> また、この場合の摘要欄にはどのように記載すればよいでしょうか。
> (関係ないかもしれませんが、通勤手当は非課税限度額内です。)
>
> ご教示のほど宜しくお願い致します。
>
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> 質問させていただきます。
> 給与支払い時の通勤手当(福利厚生費)と出張手当(旅費交通費)の仕訳について
> 15日締めの25日払いで、今回9/16~10/15分を10/25支払いとなります。
> 課税対象区分を9月(課対仕入8%)と10月(課対仕入10%)どちらで処理すべきなのか迷ってます。
> それとも月で按分(およそ半月なので1/2ずつ?)するのでしょうか?
> また、この場合の摘要欄にはどのように記載すればよいでしょうか。
> (関係ないかもしれませんが、通勤手当は非課税限度額内です。)
>
> ご教示のほど宜しくお願い致します。
>
こんばんは。私見ですが…
定期代については本人負担後支給という後払方式となっているようです。
であれば9月に購入した分を10月に支給となりますので8%となります。
定期代支給ですから按分の考え方はありません。
☆-旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が施行日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、旧税率が適用されます(改正法附則5①)。
出張手当は実費精算であれば出張日と支払日が何時なのかで8%か10%に別れます。
とりあえず。
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