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労務管理

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働き方改革に伴う事業の種類変更について

著者 コッキー さん

最終更新日:2019年12月11日 12:28

どうぞよろしくお願いいたします。
当社は鋳造を業とする製作所より、機械エンジニアリング部門を独立し設立した中小企業です。
設立当初は、機械設計から機械製作・現場据付までを一貫して行っており、事業の種類を「一般の事業」(製造)として労基署・ハローワークに登録をしております。(独立前の事業種類が一般の事業でした)
ここからが質問なのですが、現在はこの十年以上、機械製作は外注に100%頼っており、設計・据付のみの業務となっております。
また当社は、建設業としての許可も県より取得してます。
働き方改革の動きの中で、建設業としての事業登録ですと5年間の残業上限規制が猶予されますが、当社もこのタイミングで「建設事業」に登録変更は出来るでしょうか?
現在、特別条項36協定は労基署へ提出しております。(提出前に労基署の担当者が働き方改革の説明に来訪されました)
業務多忙につき、なかなか残業上限をクリアーするには時間がかかりそうです。(来年4月までには解決出来ません)

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Re: 働き方改革に伴う事業の種類変更について

著者村の長老さん

2019年12月11日 15:27

元々はメーカーが主業だったのに、現在は据え付け等の業務だけになってしまったようですね。であれば、変更は可能と思います。

Re: 働き方改革に伴う事業の種類変更について

著者コッキーさん

2019年12月11日 16:07

村の長老 様

早々のご返信ありがとうございます。
今年の4月に働い方改革が施行されましたが(当社は2020年度~の予定でした)、
毎月特別条項を上回る残業時間を強いられており、一般の事業での早期解決は無理との判断で、製造は行っていないので建設事業に変更するなら時間があると判断しました。ただこのタイミングでの変更は、難しいのではとの事での相談でした。
取り敢えず労基署へ変更届を提出してみようと思います。

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