相談の広場
先日、父が亡くなりました。
父は会社を経営しており一人役員で一人株主でした。
この会社自体は、解散・清算を視野に入れていましたが、
私自身が、父の会社(有限会社)とは別業種ではありますが、独立・開業したいと思っています。
新規で法人設立となると、それなりに費用もかかります。
現在検討しているのは、
①私がこの会社の株式を相続して、取締役に就任する。
(父の死亡に伴い相続税は発生しません)
②私が独立・開業するまでは、各所に異動届(休業の旨を記載)を提出する。
(自治体によっては、均等割免除となる為)
③開業したら、定款の目的変更などを行い、事業活動をスタートする。
以上のような形を検討しています。
なにか問題点はありますでしょうか?
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こんにちは
下記の御予定と理解しました。
会社は特例有限会社。
お父様(一人取締役)を死亡により退任登記、〇〇さんが取締役に就任し変更登記を行う
↓
国税、県税について、異動届出書を提出する
↓
休眠状態の間に、あらたな事業の準備を行う
↓
準備が整えば、株式会社を再開し、定款等を改訂する。
~~~~~~~~~
詳細は存じませんが、問題は無さそうです。
中で気になった点は下記の3点です。
1. >①私がこの会社の株式を相続して、取締役に就任する。
⇒ 一人株主であったお父様の相続人が複数いる場合には、全部の株式を相続するための遺産分割協議を行って下さい。
2. 社会保険に加入している場合は、休眠タイミングで管轄の社会保険事務所にも「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を提出して下さい。
3. 営業許可、金融機関等の特段の届出が必要な機関がないか、御注意下さい。
■特例有限会社であれば、登記を12年間行っていなくとも、みなし解散は適用されませんので、役員変更登記を気にする必要はありませんね。
■ >③開業したら、定款の目的変更などを行い、事業活動をスタートする。
⇒ 新規事業の準備が整ったところで、有限会社のままにしておくか、定款整備、などをあらためて検討なさると思います。
新しい事業も成功なさることをお祈りいたします。
以上、御参考まで。
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