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税務管理

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工事進行基準の適用について

著者 digitalfl さん

最終更新日:2007年06月12日 12:12

税法上、着手日から引渡までの期間が2年以上であり、請負対価の額が100億円以上であるなどに該当する「長期大規模工事」は工事進行基準によるものとされています。
ここで質問ですが、税法に規定される要件を満たすものは、どんなものでも長期大規模工事に該当し、工事進行基準を適用しなければならないのでしょうか?例えば極端な話、あり得ない話ではありますが、3年かけて匠の技で鉛筆を1本製造することを請負い、その対価が150億円であるような場合も、長期大規模工事に該当するのでしょうか?

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Re: 工事進行基準の適用について

著者いさおさん

2007年06月12日 18:52

要件を満たす場合は、工事は工事進行基準でなければいけないと思います。

 工事進行基準採用する目的は、各事業年度の利益の平準化(税額の平準化)なので、そうしなければならないと思います。

 例え鉛筆1本でも3年かけて150億の対価があれば、その間に製造原価は発生すると思われますし、それに対する収益(完成度)も徐々に増していくものと思われます。それにもかかわらず、完成時だけ収益を計上すれば、その事業年度だけ費用収益、利益が大きくなり、有用な財務諸表が作成されません。(株主等の利害関係者が、それによって、企業状態の判断を損なうような場合が出てきてしまいます。)

 それと、通常、長期大規模工事については、工事の進捗にあわせて部金をもらっている場合が多いと思います。収益の計上が完成時となると、納税も完成時の事業年度ということになるので、納税の先送りというような考え方も出てきます。(途中の段階で収益に見合う現金をもらっているので、その分に対する税金は納めるべきだろうという考え方です。)

 説明がヘタで恐縮ですが、理解できましたでしょうか。

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