相談の広場
加給年金は下記要件が満たされれば支給されるが
65歳になって厚生年金と旧共済年金の被保険者期間を合わせて240月(20年)以上の老齢厚生年金を受給できるようになったとき、下記の要件を満たしていれば加給年金が加算されます。
①65歳未満の配偶者、もしくは18歳の年度末までの子がいる
②その配偶者もしくは子が、自身(被保険者)によって生計維持されている
振替加算は
配偶者が昭和41年4月2日以降に産まれていれば、対象外
という理解であってますか?
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> 加給年金は下記要件が満たされれば支給されるが
>
> 65歳になって厚生年金と旧共済年金の被保険者期間を合わせて240月(20年)以上の老齢厚生年金を受給できるようになったとき、下記の要件を満たしていれば加給年金が加算されます。
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> ①65歳未満の配偶者、もしくは18歳の年度末までの子がいる
> ②その配偶者もしくは子が、自身(被保険者)によって生計維持されている
>
>
> 振替加算は
> 配偶者が昭和41年4月2日以降に産まれていれば、対象外
> という理解であってますか?
>
こんばんは。
労務管理のカテゴリーのほうが回答がつくでしょう。
こちらは税務関係ですから。
また年金については年金事務所に聞かれたほうが確実かと考えます。
とりあえず。
> 加給年金は下記要件が満たされれば支給されるが
>
> 65歳になって厚生年金と旧共済年金の被保険者期間を合わせて240月(20年)以上の老齢厚生年金を受給できるようになったとき、下記の要件を満たしていれば加給年金が加算されます。
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> ①65歳未満の配偶者、もしくは18歳の年度末までの子がいる
> ②その配偶者もしくは子が、自身(被保険者)によって生計維持されている
>
>
> 振替加算は
> 配偶者が昭和41年4月2日以降に産まれていれば、対象外
> という理解であってますか?
>
ほぼ合っていますが、
加給年金においては、
配偶者加給年金については、配偶者が65歳未満であっても、厚生年金と共済年金をあわせて240か月以上の老齢年金を受給している場合は加給年金は支給されません。
振替え加算についても、生年月日判断のほかに、
配偶者の厚生年金被保険者期間と共済年金被保険者期間があわせて240か月以上の場合も対象外となります。
詳しくは、年金機構ホームページで
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
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