相談の広場
お世話になっております。
独学でやってきていましたが、この解釈でいいのか質問させていただきます。
(2020年2月28日18:58時点で編集しています)
〇介護保険の40歳徴収開始について
前提:
給料25日締 月末払
年金事務所:自動引落
例:
11月分(10/26~11/25)給料
給料払:11/30
年金事務所:12/31自動引落
1、誕生日 12/26
前日が12/25なので12月負担となり、1月(12/26~1/25)から給料天引。
給料払:1/31
年金事務所:2月末日に自動引落
2、誕生日 12/25
前日が12/24なので12月負担となり、1月(12/26~1/25)から給料天引。
給料払:1/31
年金事務所:2月末日に自動引落
3、誕生日 12/27
前日が12/26なので12月負担となり、1月(12/26~1/25)から給料天引。
給料払:1/31
年金事務所:2月末日に自動引落
4、誕生日 12/1
前日が11/30なので11月負担となり、12月(11/26~12/25)から給料天引。
給料払:12/31
年金事務所: 1月末に自動引落
*まとめ
誕生日の前日の属している月(仮:12月 12/1~12/31)が保険料負担するため、その翌月(仮:1月分 12/26~1/25)の給料天引という考えでいいのでしょうか?
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こんにちは。
12月分の社会保険料は、翌年1月に納付することになります。
1~3においては、12月分から介護保険料が発生します。
4においては、11月分から介護保険料が発生します。
> 翌月徴収
であれば、1~3においては1月支払いの給与から控除します。4においては12月支払いの給与から控除します。
給与の締日でなく、いつの支払いの賃金から控除するのか、になりますね。
> お世話になっております。
> 独学でやってきていましたが、この解釈でいいのか質問させていただきます。
>
> 〇介護保険の40歳徴収開始について
>
> 前提:
> 25日締
> 翌月徴収→仮:11月分(10/26~11/25)給料天引 12月末若しくは1月初旬に銀行引落
>
> 1、誕生日 12/26
> 前日が12/25なので、12月(11/26~12/25)給料天引 1月末銀行引落
>
> 2、誕生日 12/25
> 前日が12/24なので、12月(11/26~12/25)給料天引 1月末銀行引落
>
> 3、誕生日 12/27
> 前日が12/26なので、12月(11/26~12/25)給料天引 1月末銀行引落
>
> 4、誕生日 12/1
> 前日が11/30なので、11月(10/26~11/25)給料天引 12月末若しくは1月初旬に銀行引落
>
> *まとめ
> 誕生日の前日の属している月(仮:12月 12/1~12/31)であれば、その月(12月分 11/26~12/25)の給料天引という考えでいいのでしょうか?
さっそくのお返事、ありがとうございます。
解釈どおりのようで、勉強になりました。
翌月徴収については、年金事務所から自動引落されるという意味で記入しました。
質問例の前提をさらに言うと、下記の通りです。
例:
給料25日締 月末払
保険料は、年金事務所から銀行引落されます。
12月分(11/26~12/25) 給料払12/31
年金事務所の自動引落 1/31
> こんにちは。
>
> 12月分の社会保険料は、翌年1月に納付することになります。
>
> 1~3においては、12月分から介護保険料が発生します。
> 4においては、11月分から介護保険料が発生します。
>
> > 翌月徴収
>
> であれば、1~3においては1月支払いの給与から控除します。4においては12月支払いの給与から控除します。
>
> 給与の締日でなく、いつの支払いの賃金から控除するのか、になりますね。
>
>
>
> > お世話になっております。
> > 独学でやってきていましたが、この解釈でいいのか質問させていただきます。
> >
> > 〇介護保険の40歳徴収開始について
> >
> > 前提:
> > 25日締
> > 翌月徴収→仮:11月分(10/26~11/25)給料天引 12月末若しくは1月初旬に銀行引落
> >
> > 1、誕生日 12/26
> > 前日が12/25なので、12月(11/26~12/25)給料天引 1月末銀行引落
> >
> > 2、誕生日 12/25
> > 前日が12/24なので、12月(11/26~12/25)給料天引 1月末銀行引落
> >
> > 3、誕生日 12/27
> > 前日が12/26なので、12月(11/26~12/25)給料天引 1月末銀行引落
> >
> > 4、誕生日 12/1
> > 前日が11/30なので、11月(10/26~11/25)給料天引 12月末若しくは1月初旬に銀行引落
> >
> > *まとめ
> > 誕生日の前日の属している月(仮:12月 12/1~12/31)であれば、その月(12月分 11/26~12/25)の給料天引という考えでいいのでしょうか?
> さっそくのお返事、ありがとうございます。
> 解釈どおりのようで、勉強になりました。
>
> 翌月徴収については、年金事務所から自動引落されるという意味で記入しました。
> 質問例の前提をさらに言うと、下記の通りです。
>
> 例:
> 給料25日締 月末払
> 保険料は、年金事務所から銀行引落されます。
>
> 12月分(11/26~12/25) 給料払12/31
> 年金事務所の自動引落 1/31
>
銀行口座から自動引き落としされる保険料は、前月分です。(翌月納付)
給与と支払と連動ていません。
給与から控除する保険料が当月なのか、翌月なのか確認してください。
御社の場合。
12月分(11/26~12/25)
給与払12/31・・・
ここから12月分の保険料を徴収していれば「当月徴収」
よって、12月誕生日で40歳になれば、この月から徴収が必要
でも、12月末に自動引き落としされるのは、11月分の保険料。
給与払12/31・・・
ここから11月分の保険料を徴収していれば「翌月徴収」
12月誕生日で40歳なったとしても保険料徴収はなし(1月末支払い分から徴収を行う)
12月末に自動引き落としされているのは11月分の保険料(ここは変わらない)
自動引落の額が変わった際に、年金事務所で詳細が確認できます。
> > > *まとめ
> > > 誕生日の前日の属している月(仮:12月 12/1~12/31)であれば、その月(12月分 11/26~12/25)の給料天引という考えでいいのでしょうか?
お世話になっております。
改めて解説ありがとうございます。
ご指摘いただいて件は、翌月徴収となります。
例:
11月給与(10/26~11/25)
社会保険料天引 10月分
給料支払:11/30
年金事務所:
11/30 自動引落→10月分
12/31 自動引落→11月分
> > さっそくのお返事、ありがとうございます。
> > 解釈どおりのようで、勉強になりました。
> >
> > 翌月徴収については、年金事務所から自動引落されるという意味で記入しました。
> > 質問例の前提をさらに言うと、下記の通りです。
> >
> > 例:
> > 給料25日締 月末払
> > 保険料は、年金事務所から銀行引落されます。
> >
> > 12月分(11/26~12/25) 給料払12/31
> > 年金事務所の自動引落 1/31
> >
> 銀行口座から自動引き落としされる保険料は、前月分です。(翌月納付)
> 給与と支払と連動ていません。
>
> 給与から控除する保険料が当月なのか、翌月なのか確認してください。
>
> 御社の場合。
>
> 12月分(11/26~12/25)
> 給与払12/31・・・
> ここから12月分の保険料を徴収していれば「当月徴収」
> よって、12月誕生日で40歳になれば、この月から徴収が必要
> でも、12月末に自動引き落としされるのは、11月分の保険料。
>
>
> 給与払12/31・・・
> ここから11月分の保険料を徴収していれば「翌月徴収」
> 12月誕生日で40歳なったとしても保険料徴収はなし(1月末支払い分から徴収を行う)
> 12月末に自動引き落としされているのは11月分の保険料(ここは変わらない)
>
> 自動引落の額が変わった際に、年金事務所で詳細が確認できます。
>
>
>
> > > > *まとめ
> > > > 誕生日の前日の属している月(仮:12月 12/1~12/31)であれば、その月(12月分 11/26~12/25)の給料天引という考えでいいのでしょうか?
> お世話になっております。
> 改めて解説ありがとうございます。
> ご指摘いただいて件は、翌月徴収となります。
>
> 例:
> 11月給与(10/26~11/25)
> 社会保険料天引 10月分
> 給料支払:11/30
> 年金事務所:
> 11/30 自動引落→10月分
> 12/31 自動引落→11月分
>
> > 12月分(11/26~12/25) 給料払12/31
> > > 年金事務所の自動引落 1/31
上の例だと、給与天引きが当月徴収です。
社会保険料の給与天引きが翌月徴収という事ですので、
御社の場合
12月分(11/26~12/25)、給与払12/31
年金事務所の自動引落。。。12/31(厳密に言えば年明け)
ですね。。。
> > > > *まとめ
> > > > 誕生日の前日の属している月(仮:12月 12/1~12/31)であれば、その月(12月分 11/26~12/25)の給料天引という考えでいいのでしょうか?
翌月徴収ですので、
12/1~翌年1/1誕生日の場合
翌月(12月25日~)の1月末払いの給与から介護保険料徴収となります。
納付は、1月末口座より引き落とされます
こんにちは。
>翌月徴収については、年金事務所から自動引落されるという意味で記入しました。
であれば考え方の理解が違っていますよ。
1月分の社会保険料は2月末に納付となります。
そして、御社が1月分の社会保険料をいつ徴収しているのかです。
早紀のお返事にも記載しましたが、給与の締日は関係ないとお考えください。
そして、
12月分の社会保険料というのは、12/1~12/31までの社会保険料と考えていただくと理解がしやすいかと思います。(11/26~12/25)ではありません。
その保険料を何月に支払われる給与から徴収しているのか?です。
翌月徴収というのは、12月分の社会保険料を1月支払いの給与(1/31支払)で控除していることになります。
12月分の社会保険料を、12/31支払の給与で控除しているのか、1/31支払の給与で控除しているのか、を確認されてください。
(11/26~12/25)←は、社会保険料を考える際には不要、といえますね。
> さっそくのお返事、ありがとうございます。
> 解釈どおりのようで、勉強になりました。
>
> 翌月徴収については、年金事務所から自動引落されるという意味で記入しました。
> 質問例の前提をさらに言うと、下記の通りです。
>
> 例:
> 給料25日締 月末払
> 保険料は、年金事務所から銀行引落されます。
>
> 12月分(11/26~12/25) 給料払12/31
> 年金事務所の自動引落 1/31
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