相談の広場
最終更新日:2020年04月02日 15:11
現在、代表社員A、業務執行社員B、従業員C(私)の3名が在籍している合同会社の総務を担当しています。
持分譲渡で業務執行社員Dが新たに加入し、Dは代表社員も兼ねることになりました。(AとDの2名が代表社員)
そこで法務局へ登記の申請をするのですが、提出書類は
変更登記申請書
定款
代表社員就任承諾書(Dの記名押印)
代表社員決定書(業務執行社員3名の記名押印)
でよろしいでしょうか?
ネットで検索すると、新たに就任する代表社員(今回はD)の印鑑登録や印鑑証明の提出が必要と書かれているところもあるのですが、会社の実印(代表者印を兼ねています)は今まで通りAが所有し、登記申請などの書類にはAのみが押印できる場合でもDの印鑑登録、印鑑証明の提出は必要なのでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願い致します。
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こんにちは
お仕事お疲れ様です。
以前にコラムにも書いたのですが
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174544/
この種類の「手続き」であれば、その監督官庁に質問することが最も確実です。
■法務局
商業登記>合同会社の業務執行社員の退社及び加入 MERCE_11-1.html#3-2" target="_blank">http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#3-2
一般的な内容の問い合わせならば電話番号が公表されていますので、
そちらにかけて聞いてみましょう。
法人登記に関するお問い合わせ 03-5213-1337
ほかには管轄の登記所に問い合わせる、
予約して相談窓口を利用するなどの方法があります。
「商業登記規則の一部を改正する省令」などの動きもありますので、確実な方法をお勧めします。
以上、御参考まで。
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