相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

去年分の健康保険料、住民税の修正について

著者 ace999 さん

最終更新日:2020年04月20日 00:40

令和元年分から今年3月分までの健康保険料の本人負担分と住民税に誤りが発覚しました。

退職した前の担当者がやっていたことなので、経緯など全く分からないのですが、対象者は20名ほどになります。

今年分は次回給与で調整する予定ですが、去年分は遡って修正して、年末調整しなおして修正申告が必要なのか、それとも次回給与で調整して良いのか分かりません。

ちなみに金額はすべて多く徴収しています。

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 去年分の健康保険料、住民税の修正について

著者tonさん

2020年04月20日 19:14

> 令和元年分から今年3月分までの健康保険料の本人負担分と住民税に誤りが発覚しました。
>
> 退職した前の担当者がやっていたことなので、経緯など全く分からないのですが、対象者は20名ほどになります。
>
> 今年分は次回給与で調整する予定ですが、去年分は遡って修正して、年末調整しなおして修正申告が必要なのか、それとも次回給与で調整して良いのか分かりません。
>
> ちなみに金額はすべて多く徴収しています。
>
> よろしくお願いいたします。
>

こんばんは。私見ですが…
住民税は単に手取りを減らすだけの事なので年調等他に影響するものはありませんので過徴収した分は出来るだけ早い時期に返金されるといいでしょう。
社会保険料については各人の税額に影響しますので本人に説明し可能であれば再年末調整の対応を取られるのがいいと思います。
ただ再年末調整をされると既に確定申告を済ませている職員がいる場合はそちらへも影響が出ますので該当者がいる場合はその対応も必要になります…控除額、税額が変更になりますので源泉徴収票再発行になります。
厳密に言いますと再年末調整の対応になりますが本人が今年の税額に影響が出てもいいという了承が得られるのであれば今年度で対応するのも現実的処理ではあります。
ちなみに年調は修正申告とは言わず再年末調整です。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 去年分の健康保険料、住民税の修正について

著者ぴぃちんさん

2020年04月20日 05:00

こんばんは。

住民税を過剰に徴収していた額については、すみやかに本人に返金していただくことでよいと思います。

問題は、社会保険料の過剰徴収でしょう。
それにより、月々で少なく所得税を徴収していませんか。
徴収額が過小になっているのであれば、年末調整のやり直しが必要です。
納付した所得税額も不足しているでしょうから、不足分の納付が必要になります。
またそのままですと、本人の住民税等にも影響しますので、速やかに年末調整をやり直すことが望ましいでしょう。



> 令和元年分から今年3月分までの健康保険料の本人負担分と住民税に誤りが発覚しました。
>
> 退職した前の担当者がやっていたことなので、経緯など全く分からないのですが、対象者は20名ほどになります。
>
> 今年分は次回給与で調整する予定ですが、去年分は遡って修正して、年末調整しなおして修正申告が必要なのか、それとも次回給与で調整して良いのか分かりません。
>
> ちなみに金額はすべて多く徴収しています。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 去年分の健康保険料、住民税の修正について

著者ace999さん

2020年04月24日 22:36

> > 令和元年分から今年3月分までの健康保険料の本人負担分と住民税に誤りが発覚しました。
> >
> > 退職した前の担当者がやっていたことなので、経緯など全く分からないのですが、対象者は20名ほどになります。
> >
> > 今年分は次回給与で調整する予定ですが、去年分は遡って修正して、年末調整しなおして修正申告が必要なのか、それとも次回給与で調整して良いのか分かりません。
> >
> > ちなみに金額はすべて多く徴収しています。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
>
> こんばんは。私見ですが…
> 住民税は単に手取りを減らすだけの事なので年調等他に影響するものはありませんので過徴収した分は出来るだけ早い時期に返金されるといいでしょう。
> 社会保険料については各人の税額に影響しますので本人に説明し可能であれば再年末調整の対応を取られるのがいいと思います。
> ただ再年末調整をされると既に確定申告を済ませている職員がいる場合はそちらへも影響が出ますので該当者がいる場合はその対応も必要になります…控除額、税額が変更になりますので源泉徴収票再発行になります。
> 厳密に言いますと再年末調整の対応になりますが本人が今年の税額に影響が出てもいいという了承が得られるのであれば今年度で対応するのも現実的処理ではあります。
> ちなみに年調は修正申告とは言わず再年末調整です。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

ありがとうございます。
とても助かりました。
参考にさせて頂きます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP