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労務管理

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派遣先が振替休日とした場合の派遣社員の有給取得取得について

著者 匿名希望7737 さん

最終更新日:2020年04月22日 17:21

派遣先振替休日とした場合における派遣社員の有給取得取得について相談させて頂きます。

弊社は派遣会社になります。
昨今、コロナウイルスの影響により、派遣先で休業となる日が多く発生しています。多くの派遣先より請求金額の日額6割を補償して頂いています。
(一切補償がない派遣先も一部ございますが・・・)

今回、これまでにないパターンとして、
休業ではなく振替休日で対応する派遣先が発生しました。
(このパターンを通達してきた派遣先は2社あり、1社はかなり先の日付になりますが明確に振替となる日付を指定されていますが、もう1社は明確に振替となる日を指定されていません。)

派遣先振替休日と指定した日に、派遣社員の方より有給休暇を取得したいと申請がございました。

現場を管理する部署、法律的なことを監査する部署、給与計算を担当する部署など、全ての部署で問題定義となっておらず、また、現場を管理する部署より、本件に関する稟議が計上され、その稟議決裁もおりているので、特に問題はない様に思えますが、個人的に気になりましたので、本件について、法的なことで何か問題となりますでしょうか?

ご教授頂きたいです。

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Re: 派遣先が振替休日とした場合の派遣社員の有給取得取得について

著者村の長老さん

2020年04月23日 07:28

質問の中心は年休取得のことかと思いますが、振替休日の扱いについて気になりましたので、先に一言付け加えます。振替休日は原則として同一週内で入れ替えることができるものであって、別の週の日と入れ替えられるものではありません。ご注意ください。

それはさておき、合法な振替休日であったとして、年休と振替休日のどちらが優先するのか、という質問の回答は「先勝ち」、つまり先に言ったもの勝ちです。

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