相談の広場
採用が決まった方に入社案内をしており、そのかたに当社の指定口座を依頼したところ考えさせてほしいと言われ、のちに違う口座では無理かといった打診をされ、難しい旨をお伝えしたところ、辞退しますと言われました。
そののちに、コーポレートサイトに労働基準違反なのは知っているのかといった内容が届き返信に困っております。
もちろん、強制できない旨は存じ上げております。
こういった場合はどのような返答が好ましいのでしょうか。
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> 採用が決まった方に入社案内をしており、そのかたに当社の指定口座を依頼したところ考えさせてほしいと言われ、のちに違う口座では無理かといった打診をされ、難しい旨をお伝えしたところ、辞退しますと言われました。
> そののちに、コーポレートサイトに労働基準違反なのは知っているのかといった内容が届き返信に困っております。
> もちろん、強制できない旨は存じ上げております。
> こういった場合はどのような返答が好ましいのでしょうか。
>
こんばんは。私見ですが…
指定口座ではなく指定金融機関では?
強制できない事をわかったうえで指定金融機関以外が難しいとすることに問題があるのではと思われます。
なぜ指定以外が難しいと採用内定者に回答したのでしょう。
今後どのように対応されるのかを検討しそれを返答とするのが望ましいと思われます。
それが難しい場合は会社都合とするよりないのではないでしょうか。
好ましいというのはサイトに好印象を与えたいということでしょうか。
検討しますぐらいしか思い当たりませんが…
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。
>当社の指定口座を依頼した
>のちに違う口座では無理かといった打診をされ、難しい旨をお伝えした
貴社は給与振込をおこなっていて、取扱金融機関指定したということと思います。
そして、労働者が貴社の指定する金融機関を希望しない場合において、難しいとして、どのように対応されたのでしょうか?
口座開設を強制したのでしょうか?
応募者が辞退するに至るとなった、貴社の対応がどのようであったのでしょうか?
> 採用が決まった方に入社案内をしており、そのかたに当社の指定口座を依頼したところ考えさせてほしいと言われ、のちに違う口座では無理かといった打診をされ、難しい旨をお伝えしたところ、辞退しますと言われました。
> そののちに、コーポレートサイトに労働基準違反なのは知っているのかといった内容が届き返信に困っております。
> もちろん、強制できない旨は存じ上げております。
> こういった場合はどのような返答が好ましいのでしょうか。
> もちろん、強制できない旨は存じ上げております。
> こういった場合はどのような返答が好ましいのでしょうか。
できないことを承知してはいるがどう答えればよいか、ですか。難しいですね。振込料の削減から、会社指定金融機関に口座をとお願いすることはよく聞く話です。しかし他行ではと言われた場合、難しいと答えた会社は知りません。
労基法のコンメンタールに、当人に直接支払うという賃金5原則の一つについて書かれた部分があり「当人の指定する口座に」と書かれています。これを知った上での難しいという回答をしなければならなかったのですから、何ともお答えのしようがありません。
ちなみにこの部分には、労使協定を行った上で当人の同意を得て、という振込によって支払う場合の要件も書かれています。
こんにちは。
> 当社指定の金融機関で支店指定でないと当社としては厳しいので
> 口座については、何千人と依頼をしておりますが今回のケースが初めてで
基本的には、これまでたまたま問題になっていないだけで、貴社の対応はよくない対応ですね。
労働基準法では、原則「通貨の支払い」、です。
労働基準法施行規則でも、「当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み」です。
なお、金融機関等を指定する場合においては、行政解釈として、「取扱金融機関等は、金融機関等の所在状況等からして一行に限定せず複数とするなど労働者の便宜に十分配慮して定めること」とされています。
貴社が一行に限定するのであれば、最低限通貨での支払いは必要でしょう。
なので、貴社の対応が遵法しているとは言い難い部分があり、ゆえに対応が難しい、ということかと思います。
また「当社として他口座も検討していく」というようなのんびりとした対応でなく、ルールを守るのであれば早急に対応するべきであると考えます。
> こんにちは。
>
> > 当社指定の金融機関で支店指定でないと当社としては厳しいので
> > 口座については、何千人と依頼をしておりますが今回のケースが初めてで
>
> 基本的には、これまでたまたま問題になっていないだけで、貴社の対応はよくない対応ですね。
>
> 労働基準法では、原則「通貨の支払い」、です。
> 労働基準法施行規則でも、「当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み」です。
>
> なお、金融機関等を指定する場合においては、行政解釈として、「取扱金融機関等は、金融機関等の所在状況等からして一行に限定せず複数とするなど労働者の便宜に十分配慮して定めること」とされています。
>
> 貴社が一行に限定するのであれば、最低限通貨での支払いは必要でしょう。
>
> なので、貴社の対応が遵法しているとは言い難い部分があり、ゆえに対応が難しい、ということかと思います。
> また「当社として他口座も検討していく」というようなのんびりとした対応でなく、ルールを守るのであれば早急に対応するべきであると考えます。
>
こんにちは
私の以前の経験を、お伝えします。ご参考になれば幸いです。
現金支給を給与振り込みに変更することとなり、給与締め日より振込日までの
日数の余裕を考え、同一金融機関の同一支店を打診するも、了解が
得られなかった。
1名のみ郵便局を希望したが、当時は民間金融機関からの振り込みは
ある程度の人数が必要だったため、民間金融機関を打診し了承を得る。
取引している複数行の内、一番日数的な余裕のある金融機関と
給与振り込み元請け契約をし給与振り込みを開始した。
この時は手数料は勘案しなかったので、社員の希望する金融機関で受取口座を
開設してもらいました。
御社の事情に当てはまらないかも知れませんが、ご参考にしてください。
もし上記のことが可能でしたら、内定者の方へのご返答も変わってくるのでは
ないでしょうか。
兵庫の亀
>
> おはようございます。
> ご返答頂き有難うございました。
>
> 当社指定の金融機関で支店指定でないと当社としては厳しいので
> 一度考えていただけますでしょうか。と回答しその後、すぐに連絡があり
> 口座を新たに作れない為、辞退しますの事でした。
>
> その後コーポレートから、労働基準違反なのはご存じでしょうか。
> 致し方なく辞退しましたが。とあり、返答に困っていた次第です。
>
> 返答内容は、当社として他口座も検討していくといった内容で
> 返答させてもらいます。
>
こんばんは。
支店指定ですか。
現在1金融機関1口座というのはご存じですか?
既に口座のある金融機関には2つの口座を持つことは出来にくい状況にあります。
せめて金融機関のみの協力であればまた考慮する状況もありますが支店まで指定されると口座開設は難しいことになります。
新たに作れないという辞退者の状況は確認されましたか?
もう少し柔軟な対応が必要だったのではと思われます。
言われているのは他口座ではなく他支店や他金融機関ですよね。
細かいことですが文言としては大事な部分です。
とりあえず。
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