相談の広場
ある会社から発注した数以上に売れて出た利益の一部の還元を求められております。
還元してもらった際には還元金を原資として新製品発注の際に考慮するということらしいです。ただし、新製品については発注は確定ではなく相見積もりでコストが安い会社に発注するということ。これって適法なんでしょうか?ただでさえ受注するのに薄利で受注して増産してやっと自社利益がでるのに、出た利益を還元しろ、やってくれたら新製品の発注の際には考慮(どう考慮するのか不明)するってでも受注確定ではない…なんか発注者の圧力のように感じますが、いかがなんでしょうか?
お知恵、知識を拝借したく、よろしくお願い致します。
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総務の鷹さん
こんにちは。
法律の専門家ではなく完全に私見になりますのでご参考程度に。
個人的な感想では、今回の件は適法だと考えます。というのも、
利益還元をするもしないも最終的に当事者同士の合意で決定することに
なるためです(御社には利益還元しないという選択肢もある)。
そもそも取引は、原則として当事者の合意があれば成り立ちます。
(社会通念上違法(犯罪の依頼等)な場合や、取引内容に詐欺、脅迫、
錯誤がある場合を除く)
そうでなければ、すべての事業者が、「値引きを強要された。違法だ」とか
「あの店は他の店より値段が高いから違法だ」などと後付けで
騒ぎ立てて取引の取消を主張しはじめ、商取引は成り立ちません。
今回は相手先さんの会社の言い分に立てば、「予定よりたくさん買ったんだから
安くしてよ」ということですよね。圧力といえば圧力なのかもしれませんが、
脅迫ではなく、商取引ではよくある話のようにも思います。
それを受けるかどうかは御社の経営判断になると思います。
相手先の要求を突っぱねて今後の取引を停止するか、
相手の要求を飲んで今後の取引を継続するか。
御社が相手先の会社をどう評価するか(今後も利益をもたらしてくれる
相手先かどうか)で決定する内容です。
ちなみに私なら、当初販売数の利益を計算して、その利益が削られない
範囲でなら利益還元を検討すると思います。相手が今後も付き合いたい
お客さんかどうかによりますが。
> ある会社から発注した数以上に売れて出た利益の一部の還元を求められております。
> 還元してもらった際には還元金を原資として新製品発注の際に考慮するということらしいです。ただし、新製品については発注は確定ではなく相見積もりでコストが安い会社に発注するということ。これって適法なんでしょうか?ただでさえ受注するのに薄利で受注して増産してやっと自社利益がでるのに、出た利益を還元しろ、やってくれたら新製品の発注の際には考慮(どう考慮するのか不明)するってでも受注確定ではない…なんか発注者の圧力のように感じますが、いかがなんでしょうか?
> お知恵、知識を拝借したく、よろしくお願い致します。
こんにちは
下請法に抵触すると考えられます。
禁止行為として、次のような行為が定められています。
■経済上の利益の提供要請(4条2項3号)
自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることをいう。これによって、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
■不当な給付内容の変更・やり直し(4条2項4号)下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させることをいう。これによって、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
貴社と相手先との関係性が分かりませんが、場合によっては弁護士や公正取引委員会にご相談されてはいかがでしょうか。
> ある会社から発注した数以上に売れて出た利益の一部の還元を求められております。
> 還元してもらった際には還元金を原資として新製品発注の際に考慮するということらしいです。ただし、新製品については発注は確定ではなく相見積もりでコストが安い会社に発注するということ。これって適法なんでしょうか?ただでさえ受注するのに薄利で受注して増産してやっと自社利益がでるのに、出た利益を還元しろ、やってくれたら新製品の発注の際には考慮(どう考慮するのか不明)するってでも受注確定ではない…なんか発注者の圧力のように感じますが、いかがなんでしょうか?
> お知恵、知識を拝借したく、よろしくお願い致します。
star_harrierさん
お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございます。
商取引では確かによくあることですよね…
先方がうまいのは「脅迫、強制」ではないこと…
確証はありませんが、恐らく協力しなかったら新製品の受注は
無理でしょうね…
(決して「協力しなかったから」とは言わないでしょうし、「値段が合わなかった」からとか言われるでしょうし…)
先方は大事な大事なお客様ですので、切る選択肢は全くありません。
大変参考になりました。
> 総務の鷹さん
>
> こんにちは。
> 法律の専門家ではなく完全に私見になりますのでご参考程度に。
>
> 個人的な感想では、今回の件は適法だと考えます。というのも、
> 利益還元をするもしないも最終的に当事者同士の合意で決定することに
> なるためです(御社には利益還元しないという選択肢もある)。
>
> そもそも取引は、原則として当事者の合意があれば成り立ちます。
> (社会通念上違法(犯罪の依頼等)な場合や、取引内容に詐欺、脅迫、
> 錯誤がある場合を除く)
> そうでなければ、すべての事業者が、「値引きを強要された。違法だ」とか
> 「あの店は他の店より値段が高いから違法だ」などと後付けで
> 騒ぎ立てて取引の取消を主張しはじめ、商取引は成り立ちません。
>
> 今回は相手先さんの会社の言い分に立てば、「予定よりたくさん買ったんだから
> 安くしてよ」ということですよね。圧力といえば圧力なのかもしれませんが、
> 脅迫ではなく、商取引ではよくある話のようにも思います。
> それを受けるかどうかは御社の経営判断になると思います。
> 相手先の要求を突っぱねて今後の取引を停止するか、
> 相手の要求を飲んで今後の取引を継続するか。
> 御社が相手先の会社をどう評価するか(今後も利益をもたらしてくれる
> 相手先かどうか)で決定する内容です。
>
> ちなみに私なら、当初販売数の利益を計算して、その利益が削られない
> 範囲でなら利益還元を検討すると思います。相手が今後も付き合いたい
> お客さんかどうかによりますが。
>
ボンビさん
こんにちは。
下請法というものがあるのですね。
確かにご指摘の条文を見ると抵触しそうですね。
訂正ありがとうございました。
総務の鷹さん
ボンビさんのご意見も参考にされてご検討ください。
下請法の存在を知らず失礼いたしました。
なお、仮に法律家に相談して、当局からの指導が
先方に入った場合は御社との取引もなくなってしまう可能性が
ある(先方は御社の相談が気に入らない)ことは検討しておかれた方が
いいと思います。
> こんにちは
>
> 下請法に抵触すると考えられます。
> 禁止行為として、次のような行為が定められています。
>
> ■経済上の利益の提供要請(4条2項3号)
> 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることをいう。これによって、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
> ■不当な給付内容の変更・やり直し(4条2項4号)下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させることをいう。これによって、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
>
> 貴社と相手先との関係性が分かりませんが、場合によっては弁護士や公正取引委員会にご相談されてはいかがでしょうか。
>
>
>
> > ある会社から発注した数以上に売れて出た利益の一部の還元を求められております。
> > 還元してもらった際には還元金を原資として新製品発注の際に考慮するということらしいです。ただし、新製品については発注は確定ではなく相見積もりでコストが安い会社に発注するということ。これって適法なんでしょうか?ただでさえ受注するのに薄利で受注して増産してやっと自社利益がでるのに、出た利益を還元しろ、やってくれたら新製品の発注の際には考慮(どう考慮するのか不明)するってでも受注確定ではない…なんか発注者の圧力のように感じますが、いかがなんでしょうか?
> > お知恵、知識を拝借したく、よろしくお願い致します。
ボンビさん
お忙しいところ、法律の観点からのご助言、ありがとうございます。
法知識として身につけておきます。
が、実際上、star_harrierさんがおっしゃる通りだと思います。
ボンビさん、ぴぃちんさん、star_harrierさん、ありがとうございました。
大変参考になりました。社内で検討します。
> ボンビさん
>
> こんにちは。
>
> 下請法というものがあるのですね。
> 確かにご指摘の条文を見ると抵触しそうですね。
> 訂正ありがとうございました。
>
>
> 総務の鷹さん
>
> ボンビさんのご意見も参考にされてご検討ください。
> 下請法の存在を知らず失礼いたしました。
>
> なお、仮に法律家に相談して、当局からの指導が
> 先方に入った場合は御社との取引もなくなってしまう可能性が
> ある(先方は御社の相談が気に入らない)ことは検討しておかれた方が
> いいと思います。
>
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