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労務管理

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国民年金第3号被保険者の介護保険料について。

著者 向日葵 さん

最終更新日:2007年06月20日 14:17

初めまして。
小さな会社で総務を担当しております向日葵です。宜しくお願いします。
表題の件について、皆様のお知恵を拝借させてください。

弊社の常勤役員がこの度退職することとなりました。

50代後半:役所を退職
60代後半:弊社を退任

また退職後は別の数カ所の社会保険の適用事務所で常勤及び非常勤の勤務をするということですので、今後も国民年金第2号被保険者の立場は続く予定です。

弊社での勤務中に65歳に到達し、それ以後の介護保険料は支給されている基礎年金より控除されているとのことです。
その妻(介護保険第2号被保険者)の介護保険料はどのような扱いになっているのでしょうか?

本人は「引かれてないようなんだが、もしかしたら別に払うべきなのか?」と。。。

************************

長い文章なのに恐縮ですが、もう一つ。。。

今後の就労形態等を決めるにあたり、1箇所を常勤とし、もう1箇所以上を非常勤とした場合、
月額標準報酬及び在職老齢年金の額に影響はどこまであるのでしょうか?
共済組合への連絡は個人がするものなのでしょうか?
それとも厚生労働省等で情報交換がされるものなのでしょうか?

長々と拙い文章での質問申し訳ありません。
社会保険事務所は混雑しているようなので、聞くに聞けず。。。
皆様のご教授宜しくお願い致しします。

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Re: 国民年金第3号被保険者の介護保険料について。

著者やまみちさん

2007年06月20日 16:17

共済の調整がよくわからないので、前半のみの回答です。
貴社で65歳を迎えられたとのこと、65歳以上は受け取る年金から介護保険料を徴収されますので、会社での健康保険は40歳未満と同じ扱い、介護保険料は徴収しません。ただし、一部の健保組合では、被扶養者に介護保険の該当者(奥様)がいらっしゃる場合、介護保険料を徴収するところがあるようです。

よって、政府管掌の場合は奥様が被扶養者でも介護保険料は徴収されないことになります。

ご本人が年金を受けられているということで、65歳以降は厚生年金に加入していても国民年金第2号被保険者にはなりません。一見、何も変わらないようですが、もし60歳未満の奥様がいらっしゃると第3号から第1号に変わります。

ご回答ありがとうございます!

著者向日葵さん

2007年06月20日 19:42

ご回答ありがとうございます。
長文のうえ、私の誤解もあり読みづらい文章だったと思いますので嬉しいです。

> 共済の調整がよくわからないので、前半のみの回答です。
> 貴社で65歳を迎えられたとのこと、65歳以上は受け取る年金から介護保険料を徴収されますので、会社での健康保険は40歳未満と同じ扱い、介護保険料は徴収しません。ただし、一部の健保組合では、被扶養者に介護保険の該当者(奥様)がいらっしゃる場合、介護保険料を徴収するところがあるようです。

弊社では健保組合に加入してないので、そこでも納めていることはないですね。。。

> よって、政府管掌の場合は奥様が被扶養者でも介護保険料は徴収されないことになります。

すみません。。。せっかくのご説明が理解できません;;
本人の分は年金控除(普通徴収)となっているのですが
奥さまの分は被扶養者ということで支払う必要はないということでしょうか?
>
> ご本人が年金を受けられているということで、65歳以降は厚生年金に加入していても国民年金第2号被保険者にはなりません。一見、何も変わらないようですが、もし60歳未満の奥様がいらっしゃると第3号から第1号に変わります。

そうでした!本人が65歳になったときに、社会保険事務所へ問い合わせをして
第2号とは違う、という話を受けていました!
思い出させて頂き感謝です!
そして奥さまがその当時60歳になっていなかったので
60歳到達まで国民年金保険料を支払ったのでした。。。
てことは…タイトルからして間違っております。失礼いたしました。
もしかしたらその年金保険料と一緒に介護保険料を支払うということもあるのでしょうか。。。

共済との関連もよくわからず…本人が確認したことがあるようなのですが
「よくわからなかった。なんなんだ?」と私に聞かれても;;

Re: ご回答ありがとうございます!

著者やまみちさん

2007年06月21日 09:12

> 本人の分は年金控除(普通徴収)となっているのですが
> 奥さまの分は被扶養者ということで支払う必要はないということでしょうか?

別のご夫婦の例として、30歳代の社員と、その被扶養者になっている40歳代の奥様がいらっしゃるとして、会社で徴収する健康保険料は奥様の年齢に関係なく、社員が40歳になってから介護保険料の徴収を開始します。 これと同じ考えで良いと思うのですが。 このときも奥様の分の介護保険料だけを別に徴収されることはありませんし、国民年金保険料と一緒に徴収されることもありません。

共済の関係は・・・・・ごめんなさい!!

再びのご回答ありがとうございます!

著者向日葵さん

2007年06月21日 11:02

やまみち様、ご回答ありがとうございます。

> 別のご夫婦の例として、30歳代の社員と、その被扶養者になっている40歳代の奥様がいらっしゃるとして、会社で徴収する健康保険料は奥様の年齢に関係なく、社員が40歳になってから介護保険料の徴収を開始します。 これと同じ考えで良いと思うのですが。 このときも奥様の分の介護保険料だけを別に徴収されることはありませんし、国民年金保険料と一緒に徴収されることもありません。

そう言われてみると被扶養配偶者に関してはそういう扱いですよね。。。
国民年金保険料と一緒に徴収されることはないのですね。

健康保険において被扶養配偶者であれば、支払義務が発生しない、ということになるのでしょうか。


> 共済の関係は・・・・・ごめんなさい!!

いえ、ご回答頂けて本当に助かりました!
共済については引き続き皆様のお力を借りながら自分でも調査していきたいと思います。
今月末退任なので急がねばなりません;;

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