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労務管理

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36協定について

著者 人事勤労係長 さん

最終更新日:2020年08月04日 00:02

ご質問がございます。

「労組が複数乱立するも、いずれも過半数に達しないために、選挙により選出された過半数代表者と36協定を締結するための話し合いが、結果締結満了日までかかりました。その際に、締結に時間を要したのは会社側にある、とその過半数代表者が所属する組合に喧伝されたので、会社として抗議したいのですが、過半数代表者の中立性に反するために抗議することは可能でしょうか?」

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Re: 36協定について

著者いつかいりさん

2020年08月05日 20:27

過半数代表に中立性? その職分に要求されている? 民主的手法で選出されるからには、これから締結する協定につき自らの意見を表出してその意見に賛同する人の信任を取り付ける立場の人です。そして使用者にひるまず労働者有利な雇用環境をひきだすことが期待されてます。

まあ、内輪で吹聴してまわっている限りは名誉棄損でもない限り無理でしょう。団交の場でそういった見解を表明してきたときにそなえ、理路整然と論駁する用意をされておればよろしいのでは?

Re: 36協定について

著者人事勤労係長さん

2020年08月05日 20:46

> 過半数代表に中立性? その職分に要求されている? 民主的手法で選出されるからには、これから締結する協定につき自らの意見を表出してその意見に賛同する人の信任を取り付ける立場の人です。そして使用者にひるまず労働者有利な雇用環境をひきだすことが期待されてます。
>
> まあ、内輪で吹聴してまわっている限りは名誉棄損でもない限り無理でしょう。団交の場でそういった見解を表明してきたときにそなえ、理路整然と論駁する用意をされておればよろしいのでは?
>

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り論駁する準備が必要ですね。

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