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業務委託相手(個人)からの領収書の印紙について

著者 かなふし さん

最終更新日:2020年07月30日 01:13

業務委託により教室指導をしていただく講師の先生に謝金をお支払いします。
フリーで指導をされていて、それで生計を立てているかどうかはわからないレベル(他に兼業あり)なのですが、やはり商取引相手ということで、謝金の領収書には収入印紙の貼り付けが必要でしょうか。
ご存知の方は教えてください。
宜しくお願いします。

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Re: 業務委託相手(個人)からの領収書の印紙について

著者tonさん

2020年07月30日 21:09

> 業務委託により教室指導をしていただく講師の先生に謝金をお支払いします。
> フリーで指導をされていて、それで生計を立てているかどうかはわからないレベル(他に兼業あり)なのですが、やはり商取引相手ということで、謝金の領収書には収入印紙の貼り付けが必要でしょうか。
> ご存知の方は教えてください。
> 宜しくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
講師謝礼としての支払と思われますが通常の領収証の判断になろうかと思いますので印紙は必要です。
生業とされているかどうか不明とのことですが委託契約があるのであれば印紙は必要かと思われます。
また講師謝礼であれば源泉控除も必要になろうかと思いますのでそちらも留意する必要があると思います。
確定的なことは税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 業務委託相手(個人)からの領収書の印紙について

著者boobyさん

2020年08月14日 13:19

> 業務委託により教室指導をしていただく講師の先生に謝金をお支払いします。
> フリーで指導をされていて、それで生計を立てているかどうかはわからないレベル(他に兼業あり)なのですが、やはり商取引相手ということで、謝金の領収書には収入印紙の貼り付けが必要でしょうか。
> ご存知の方は教えてください。
> 宜しくお願いします。

たまたま同様の業務を担当したことがあるので、コメントいたします。

単発の講演に対する謝礼については印紙税非課税です。(源泉徴収は別問題です)
たぶん、連続で複数回、講義や指導をお願いするため業務委託としていると推察されますが、通常、教育指導はそれ自体が目的(仕事の委任)のはずです。この場合、委任行為に伴う契約と謝礼については印紙税非課税です。しかし、売買を目的としたビデオ講義録画のように、そこにモノをつくる行為(業務の請負)が合わせて発生すると課税になります。ご参考まで。

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