相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
> いつもお世話になっております。
> タイトルの件について、是非ご教示いただけますと幸いです。
>
> 1月に出産し、8月末で育休を終えて、9月1日より職場復帰予定の社員が居たのですが、保育園の空きがなく待機児童となるため、一先ず、1月の子の誕生日の前日まで育休を延長することになりました。
>
> その時、社会保険は、子の1歳未満の期間内での延長の手続きをすれば良いかと思うのですが、合っていますでしょうか?
>
> また、育児休業給付金については、どのような手続きが必要になりますでしょうか?最初に8月31日までで手続きをしておりますが、ネットで検索しても、子が1歳未満の期間での延長についての処理を確認することが出来ませんでした。2ヶ月毎の手続きで考えた時、9月の半ば過ぎにその期間の満了日が来るのですが、その日以降に通常の手続き同様にハローワークに出向けばよろしいのでしょうか?
>
> 何卒宜しくお願い致します。
こんばんは。
下記情報があります。
通常は延長ではなく期間変更…繰り上げ・繰下げの処理になるようです。
法律上は、育児休業の繰り下げは、1歳まで、1歳6ヵ月までそれぞれ1回だけ認める
注意点としては、1歳の前日に育休を取得していないと、1歳半まで延長できない
検索するとしたら延長ではなく繰り上げ繰下げで検索するといいでしょう。
とりあえず。
> 1月に出産し、8月末で育休を終えて、9月1日より職場復帰予定の社員が居たのですが、保育園の空きがなく待機児童となるため、一先ず、1月の子の誕生日の前日まで育休を延長することになりました。
1歳までの育児休業の終了予定日を、8月末日から1歳に達する日(誕生日の前日)まで繰り下げることになりますから、本人から育児休業終了予定日変更届を会社へ提出してもらいます。社内の手続きはこれだけです。この手続きを怠ると、法定の手続きを行っていないので、最悪の場合、各種の救済を受けられなくなります。
> その時、社会保険は、子の1歳未満の期間内での延長の手続きをすれば良いかと思うのですが、合っていますでしょうか?
年金等の保険料免除に関して、終了予定日の変更に伴う休業中の手続きは無かったと記憶しています。ただ、定かではないので年金事務所に確認して下さい。
> また、育児休業給付金については、どのような手続きが必要になりますでしょうか?最初に8月31日までで手続きをしておりますが、ネットで検索しても、子が1歳未満の期間での延長についての処理を確認することが出来ませんでした。2ヶ月毎の手続きで考えた時、9月の半ば過ぎにその期間の満了日が来るのですが、その日以降に通常の手続き同様にハローワークに出向けばよろしいのでしょうか?
2か月ごとの申請期間が8月31日を跨ぐことになるのであれば、終了予定日を繰り下げたことは無視して申請できる筈です。ハローワークに確認して下さい。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]