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工事注文書 内容変更?それとも売買掛で相殺?

著者 社員1 さん

最終更新日:2020年09月08日 18:17

はじめまして。工事に携わる初心者です。
工事注文書を材工共で発行した後、材料だけ弊社で用意することとなりました。その際工事注文書を内容変更で発行するものか?それとも売・買掛で相殺するものか?法的にはどうなのか?考えているうちにわからなくなりました。
御指導のほど、よろしくお願いします。

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Re: 工事注文書 内容変更?それとも売買掛で相殺?

著者建設法務部さん

2020年09月09日 09:15

建設業法施行令、建設業法施行規則をざっと眺めた限りでは、特に売・買掛で相殺してはならないという文言は見当たりませんでしたが、請負金額に相当に影響が出ること、あくまで書面主義で「下請法」より厳格な建設業法の世界ですから、やはり「変更注文書」を、「材料は当社支給」という特記を着けた上で発行しするのが望ましいと思います。
小職は下請法の方が詳しいのですが、下請法の世界でも、これは「変更注文書」(補充書面)は必要になると思います。
後で立入検査が有ったとき、変更書面を出して居た方が絶対無難です。

Re: 工事注文書 内容変更?それとも売買掛で相殺?

著者社員1さん

2020年09月09日 21:19

> 建設業法施行令、建設業法施行規則をざっと眺めた限りでは、特に売・買掛で相殺してはならないという文言は見当たりませんでしたが、請負金額に相当に影響が出ること、あくまで書面主義で「下請法」より厳格な建設業法の世界ですから、やはり「変更注文書」を、「材料は当社支給」という特記を着けた上で発行しするのが望ましいと思います。
> 小職は下請法の方が詳しいのですが、下請法の世界でも、これは「変更注文書」(補充書面)は必要になると思います。
> 後で立入検査が有ったとき、変更書面を出して居た方が絶対無難です。

建設法務部様
丁寧に教えていただき、大変勉強になりました。ありがとうございました。

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