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労務管理

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採用代行について

著者 じいじい さん

最終更新日:2020年09月17日 20:14

採用代行について、ご教示いただけませんでしょうか。

1)
職安・学校・WEBの求人手続を受託する場合、
職安等に許認可・届出が必要でしょうか。

2)
応募者との応募・面接・採用の手続きを受託する場合、
職安等に許認可・届出が必要でしょうか。

3)
採用代行する場合、受託先が社労士・弁護士の場合、
当該士業の方も職安等に許認可・届出が必要でしょうか。

宜しくお願い申し上げます。

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Re: 採用代行について

著者4畳半一間さん

2020年09月18日 11:35

じいじい さん
こんにちは
まず、じいじいさんの社会的位置(個人事業主法人、個人)が不明なので私感を記述して回答とさせて頂きます。
1.文面より不明なのが求人広告をだすのは分かりますが、応募されてきた方と面談またはネットでの面接、採用決定等請負の職責が不明です。
2.応募されてきた方は派遣者として採用するのか否か
  派遣者としての採用になりますと、じいじいさんの社会的位置づけも然りですが、労働基準監督署に派遣会社の申請・審査を受けて許可を頂かなければいけません。詳しくはじいじいさんの管轄監督署にお尋ねください。
3.職安(多分、ハローワーク求人)のに記載したいと文面にありますが、募集主管轄の職安(対応職員によって異なる回答をすることがある為)にお尋ねください
4.尚、面接や採用可否を行わないとするならば、じいじいさんのは請負となると思いますが、作業範囲、その運用を明確にしてください。ネット上のページ作成や保守を含めてです。

Re: 採用代行について

こんにちは。

まずは、長くなりますが、添付しました「募集・求人業務取扱要領:平成30年1月厚生労働省職業安定局」を詳しくお読みになることですよ。

その中で、お問い合わせの件ですが、
2 委託募集に係る許可及び認可
(1)許可及び認可の原則
委託募集を、募集主が募集受託者に報酬を与えて行う場合、募集区域が通勤区域内であると否とにかかわらず、厚生労働大臣又は募集に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない(法第 36 条第1項、職業安定法施行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号。以下「則」という。)第 37 条第1項第6号)。
また、当該報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の認可を受けなければならない(法第 36 条第2項、則第 37 条第1項第6号)。
なお、募集主が被用者以外の者をして報酬を与えることなく行う委託募集は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出ることにより行うことができる(法第 37 条第3項、則第 37 条第1項第6号)。
許可及び認可(以下Ⅲにおいて「許可等」という。)の権限の所在は、次のとおりである(則第 37 条第1項第6号)。
イ 厚生労働大臣
自県外募集で次のいずれかに該当するもの
5
① 一の都道府県からの募集人員が 30 人以上のもの
② 募集人員総数が 100 人以上のもの
ロ 都道府県労働局長
イ以外のもの
なお、上記イの①又は②の確認については、一の募集事業所ごとに行うこと。

≪募集・求人業務取扱要領≫ 平成30年1月 厚生労働省職業安定局
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171113.pdf#search='%E6%B1%82%E4%BA%BA%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%AE%E5%8F%97%E8%A8%97%E6%A5%AD%E5%8B%99'

Re: 採用代行について

著者4畳半一間さん

2020年09月18日 16:54

安芸ノ国 さん

こんにちは
いつも安芸の国様のご回答内容に関心を持って読ませて頂き、参考にさせていただいております。
 さて、本件の質問者はその文面より、委託者ではなく受託者と思いますが、どう判断しますか?
その委託者としてのご意見を聞きたいとの内容に思いますが

Re: 採用代行について

著者じいじいさん

2020年09月18日 20:24

> じいじい さん
> こんにちは
> まず、じいじいさんの社会的位置(個人事業主法人、個人)が不明なので私感を記述して回答とさせて頂きます。
> 1.文面より不明なのが求人広告をだすのは分かりますが、応募されてきた方と面談またはネットでの面接、採用決定等請負の職責が不明です。
> 2.応募されてきた方は派遣者として採用するのか否か
>   派遣者としての採用になりますと、じいじいさんの社会的位置づけも然りですが、労働基準監督署に派遣会社の申請・審査を受けて許可を頂かなければいけません。詳しくはじいじいさんの管轄監督署にお尋ねください。
> 3.職安(多分、ハローワーク求人)のに記載したいと文面にありますが、募集主管轄の職安(対応職員によって異なる回答をすることがある為)にお尋ねください
> 4.尚、面接や採用可否を行わないとするならば、じいじいさんのは請負となると思いますが、作業範囲、その運用を明確にしてください。ネット上のページ作成や保守を含めてです。
>
>

ご回答ありがとうございます。
受託する立場での質問ですが、
ハローワークまたは労働基準監督署へ確認したほうがいいですね。

Re: 採用代行について

著者じいじいさん

2020年09月18日 20:29

> こんにちは。
>
> まずは、長くなりますが、添付しました「募集・求人業務取扱要領:平成30年1月厚生労働省職業安定局」を詳しくお読みになることですよ。
>
> その中で、お問い合わせの件ですが、
> 2 委託募集に係る許可及び認可
> (1)許可及び認可の原則
> 委託募集を、募集主が募集受託者に報酬を与えて行う場合、募集区域が通勤区域内であると否とにかかわらず、厚生労働大臣又は募集に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない(法第 36 条第1項、職業安定法施行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号。以下「則」という。)第 37 条第1項第6号)。
> また、当該報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の認可を受けなければならない(法第 36 条第2項、則第 37 条第1項第6号)。
> なお、募集主が被用者以外の者をして報酬を与えることなく行う委託募集は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出ることにより行うことができる(法第 37 条第3項、則第 37 条第1項第6号)。
> 許可及び認可(以下Ⅲにおいて「許可等」という。)の権限の所在は、次のとおりである(則第 37 条第1項第6号)。
> イ 厚生労働大臣
> 自県外募集で次のいずれかに該当するもの
> 5
> ① 一の都道府県からの募集人員が 30 人以上のもの
> ② 募集人員総数が 100 人以上のもの
> ロ 都道府県労働局長
> イ以外のもの
> なお、上記イの①又は②の確認については、一の募集事業所ごとに行うこと。
>
> ≪募集・求人業務取扱要領≫ 平成30年1月 厚生労働省職業安定局
> https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171113.pdf#search='%E6%B1%82%E4%BA%BA%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%AE%E5%8F%97%E8%A8%97%E6%A5%AD%E5%8B%99'

ご回答ありがとうございます。
ご回答内容を参考に、
ハローワークまたは労働基準監督署に相談してみますね。

Re: 採用代行について

著者村の長老さん

2020年09月19日 10:10

> 1)
> 職安・学校・WEBの求人手続を受託する場合、
> 職安等に許認可・届出が必要でしょうか。

⇒具体的にどの手続等までを行うのかによるでしょうね。例えばハロワに事業主に代わって求人票を作成・提出するだけなら、特に届出や許認可を受けなくても、開業社労士登録だけでOKでしょうし。

> 2)
> 応募者との応募・面接・採用の手続きを受託する場合、
> 職安等に許認可・届出が必要でしょうか。

⇒ これも同様ですね。手続きとは具体的にどの作業をするのかによるでしょう。

> 3)
> 採用代行する場合、受託先が社労士・弁護士の場合、
> 当該士業の方も職安等に許認可・届出が必要でしょうか。

⇒これも同様です。どこまでを受託されるおつもりなのかですね。採用代行の具体的な作業は何なのかですね。

Re: 採用代行について

著者じいじいさん

2020年09月20日 07:05

ご回答ありがとうございます。
下記の受託を想定しております。

> > 1)
> > 職安・学校・WEBの求人手続を受託する場合、
> > 職安等に許認可・届出が必要でしょうか。
>
> ⇒具体的にどの手続等までを行うのかによるでしょうね。
>例えばハロワに事業主に代わって求人票を作成・提出するだけなら、
>特に届出や許認可を受けなくても、開業社労士登録だけでOKでしょうし。
⇒ハロワ、学校・WEB求人会社に対して、求人票の作成・届出を提出することです。
 提出後のハロワ・学校・WEB求人会社からの問い合わせ対応も含まれます。

> > 2)
> > 応募者との応募・面接・採用の手続きを受託する場合、
> > 職安等に許認可・届出が必要でしょうか。
> ⇒ これも同様ですね。手続きとは具体的にどの作業をするのかによるでしょう。
⇒応募者からの応募対応、面接代行、採否の代行対応を想定しています。
 受託者として名乗るか、代行であるが委託会社の者であるかで
 相違はあるのでしょうか。

>
> > 3)
> > 採用代行する場合、受託先が社労士・弁護士の場合、
> > 当該士業の方も職安等に許認可・届出が必要でしょうか。
> ⇒これも同様です。どこまでを受託されるおつもりなのかですね。
>  採用代行の具体的な作業は何なのかですね。
⇒具体的な作業は1)、2)のとおりです。
 

>4)追加でご相談です
⇒受託者として名乗るか、代行であるが委託会社の者であるか
 どちらで対応するのものでしょうか。
 その対応により、職安等に許認可・届出が必要でしょうか。

以上、宜しくお願い申し上げます。

Re: 採用代行について

著者じいじいさん

2020年09月20日 07:05

ご回答ありがとうございます。
下記の受託を想定しております。

> > 1)
> > 職安・学校・WEBの求人手続を受託する場合、
> > 職安等に許認可・届出が必要でしょうか。
>
> ⇒具体的にどの手続等までを行うのかによるでしょうね。
>例えばハロワに事業主に代わって求人票を作成・提出するだけなら、
>特に届出や許認可を受けなくても、開業社労士登録だけでOKでしょうし。
⇒ハロワ、学校・WEB求人会社に対して、求人票の作成・届出を提出することです。
 提出後のハロワ・学校・WEB求人会社からの問い合わせ対応も含まれます。

> > 2)
> > 応募者との応募・面接・採用の手続きを受託する場合、
> > 職安等に許認可・届出が必要でしょうか。
> ⇒ これも同様ですね。手続きとは具体的にどの作業をするのかによるでしょう。
⇒応募者からの応募対応、面接代行、採否の代行対応を想定しています。
 受託者として名乗るか、代行であるが委託会社の者であるかで
 相違はあるのでしょうか。

>
> > 3)
> > 採用代行する場合、受託先が社労士・弁護士の場合、
> > 当該士業の方も職安等に許認可・届出が必要でしょうか。
> ⇒これも同様です。どこまでを受託されるおつもりなのかですね。
>  採用代行の具体的な作業は何なのかですね。
⇒具体的な作業は1)、2)のとおりです。
 

>4)追加でご相談です
⇒受託者として名乗るか、代行であるが委託会社の者であるか
 どちらで対応するのものでしょうか。
 その対応により、職安等に許認可・届出が必要でしょうか。

以上、宜しくお願い申し上げます。

Re: 採用代行について

著者村の長老さん

2020年09月20日 08:41

> > > 1)
> > > 職安・学校・WEBの求人手続を受託する場合、
> > > 職安等に許認可・届出が必要でしょうか。
> >
> > ⇒具体的にどの手続等までを行うのかによるでしょうね。
> >例えばハロワに事業主に代わって求人票を作成・提出するだけなら、
> >特に届出や許認可を受けなくても、開業社労士登録だけでOKでしょうし。
> ⇒ハロワ、学校・WEB求人会社に対して、求人票の作成・届出を提出することです。
>  提出後のハロワ・学校・WEB求人会社からの問い合わせ対応も含まれます。

⇒であれば先の回答通りです。開業社労士登録だけで可能でしょう。

> > > 2)
> > > 応募者との応募・面接・採用の手続きを受託する場合、
> > > 職安等に許認可・届出が必要でしょうか。
> > ⇒ これも同様ですね。手続きとは具体的にどの作業をするのかによるでしょう。
> ⇒応募者からの応募対応、面接代行、採否の代行対応を想定しています。
>  受託者として名乗るか、代行であるが委託会社の者であるかで
>  相違はあるのでしょうか。

⇒これは微妙ですね。単に事業主への取次だけならともかく、代理人として採否の決定に事業主と同様の立場で関わったりすれば、弁護士登録が必要となるでしょう。

> >
> > > 3)
> > > 採用代行する場合、受託先が社労士・弁護士の場合、
> > > 当該士業の方も職安等に許認可・届出が必要でしょうか。
> > ⇒これも同様です。どこまでを受託されるおつもりなのかですね。
> >  採用代行の具体的な作業は何なのかですね。
> ⇒具体的な作業は1)、2)のとおりです。

⇒有料職業紹介等は許認可が必要ですが、どうやらそうではなく、会社側の立場で求人・面接・採否等の業務を考えられているようです。先に回答したように、求人票の作成・届出などは社労士等でないと不可ですが、単に応募された書類に基づき面接日時を知らせる、採否が決定されれば、その採否通知を発送するなど簡単な事務作業であれば、特に資格や許認可は必要ないと思います。  
>
> >4)追加でご相談です
> ⇒受託者として名乗るか、代行であるが委託会社の者であるか
>  どちらで対応するのものでしょうか。
>  その対応により、職安等に許認可・届出が必要でしょうか。

⇒上記回答の通りです。代行作業が簡易な事務作業であるのなら受託者と名乗っても問題ないでしょう。ただ受け取った当人(求職者)にとっては、個人情報の拡散の点からも不審がる可能性はあるでしょうね。A社に応募したのにB社から採否通知が届くのですから。

Re: 採用代行について

著者じいじいさん

2020年09月21日 06:46

村の村長様

ご回答ありがとうございました。
ご丁寧な回答で、理解できました。

許認可・届出の必要性だけでなく、
個人情報の点も大事ですね。

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