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最終更新日:2007年06月22日 11:01
従業員から、妻が仕事を辞めたので扶養に入れて欲しいと言われました。 健康保険証が早めに欲しいとのことで、すぐに被扶養者異動届を社会保険事務所に提出。 そして、今月の給与日が近づいています。 所得税も今月から変更してよいのでしょうか?
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著者ponnponnさん
2007年06月22日 11:48
給与計算期間中に移動があったのなら、今月から変えたほうがよいのではないかと思います。 もっとも、年間の所得に対して扶養親族等の人数がかかってきてまた調整されますので、最終的に確定する税額は変わりませんけども・・。
ありがとうございます。助かりました。
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