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母を扶養したいのですが保険組合が変わって認められないかもしれ

著者 watanabe123 さん

最終更新日:2020年10月09日 09:16

今まで母を扶養していました。転職して保険組合が変わったら母を扶養する事ができないかもしれないと言われています。
高齢の両親を出来るだけサポートしたいと思っているのですが
以下の保険組合からの質問に何か良いアドバイスがありましたら教えてください。
現在の状況)
両親は同居、私は別の場所に住んでます。(仕送りをしてます。)
保険組合からの質問;
夫婦で月々36万ほどの収入がございます。
それでも被保険者が送金してまで扶養しなくてはいけない
当別な理由がございましたらお教えください。

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Re: 母を扶養したいのですが保険組合が変わって認められないかもしれ

著者リンリンベルさん

2020年10月12日 10:19

> 今まで母を扶養していました。転職して保険組合が変わったら母を扶養する事ができないかもしれないと言われています。

> 両親は同居、私は別の場所に住んでます。(仕送りをしてます。)
> 保険組合からの質問;
> 夫婦で月々36万ほどの収入がございます。
> それでも被保険者が送金してまで扶養しなくてはいけない
> 当別な理由がございましたらお教えください


上記 拝読いたしました。

扶養認定に向けてのアドバイスをご希望だとのことですが、
弊社の加入する業界団体の健康保険組合では
扶養認定は まず無理だと思います。

弊社加入の健保組合では
  A:ご両親収入 36万円÷2人(両親) =「18万円」 と
  B:相談者様の仕送り額÷2人           の額を比較し、 
Bの方が多くないと、扶養認定はされません。
仕送りは、主たる収入ではないと判定されるからです。

また、以前 Aがわずか(5000円程度)にBより多かった従業員がいましたが、
その従業員の収入を家族(妻・子供2人、本人合わせ4名)と両親2名の
6名で割った金額の2倍(二人分)より、仕送り額が多かったため、
仕送りは両親にとっての必要不可欠であることが認められ
扶養認定されたことは、ありました。

健保組合により、判定基準は異なると思われますし、
相談者様の収入もわかりませんが、
ご自分や、同居の家族の生活費以外に
36万円程度以上を仕送りされていない場合は、
ご両親自身で 国保に加入していただくことになるかと思います。

もう一つ疑問点があるのですが、

「母を扶養することができない」とのことですが、
お父様の健保はどのようになっているのでしょうか?
一般に扶養は同居が前提のことが多く、
別居の場合、健保被保険者扶養する事由を調査されます。
お父様とお母様は 同一の世帯ではないのでしょうか?
健保組合はそのあたりの実態確認もしてくることと思います。


貴意に沿うアドバイスができず 申し訳ありません。

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