相談の広場
お忙しいところ恐れ入りますが、
下記お分かりになられる方がいらっしゃいましたら
ご回答いただけると幸いです。
【質問】
契約解除について、現状会社の契約書の一部文言が
『乙に起因する事由に基づき本契約が解除されたときは、乙は甲に対し本契約の終了時までにすでに完成した本件成果物があっても、一切その報酬を請求することはできない。また、甲は乙に対し、前条の損害賠償の請求をすることができる。 』という文言にしています。
この部分は文言修正が必要でしょうか。
お手数ですが、ご回答頂けると幸いです。
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お疲れさんです。
弁護士、宅建業者など専門家から説明があれば一番ですが、ご質問の件について「一般社団法人 住宅金融普及協会:ホームページ上に、ホーム > 住まいの情報 > 瑕疵担保責任から契約不適合責任へ」で詳しく解説されてます。
記載の表記では、甲が売り主、乙が買主とした売買契約を結ぶ際に、甲の売却物件に瑕疵担保責任のある物件を売却したが、時間を経てその物件の瑕疵担保責任が発生となると,表記条件では責任を負わないとして事になります。ただ買主の購入代金の支払い義務が発生することを命じる条件となってます。
民法改正で、両者間の責任を命じることを認めた改正条件となってます。
参考Hpです。
一般社団法人 住宅金融普及協会Hp
ホーム > 住まいの情報 > 瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
https://www.sumai-info.com/information/follow_up9.html
質問者さんへ、
お立場が乙なら、結びたくない契約文言でしょう。どう修正するかは、相手と交渉ください。すくなくとも解約時点で完成している成果物の報酬は払ってもらいたいところです。
なお、お題の民法改正ですが、双方が結んだ内容が適用され改正されたといえ民法条項は排除される任意法の部分ですので、慎重に対処されてください。
> お疲れさんです。
>
> 弁護士、宅建業者など専門家から説明があれば一番ですが、ご質問の件について「一般社団法人 住宅金融普及協会:ホームページ上に、ホーム > 住まいの情報 > 瑕疵担保責任から契約不適合責任へ」で詳しく解説されてます。
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> 記載の表記では、甲が売り主、乙が買主とした売買契約を結ぶ際に、甲の売却物件に瑕疵担保責任のある物件を売却したが、時間を経てその物件の瑕疵担保責任が発生となると,表記条件では責任を負わないとして事になります。ただ買主の購入代金の支払い義務が発生することを命じる条件となってます。
> 民法改正で、両者間の責任を命じることを認めた改正条件となってます。
>
> 参考Hpです。
> 一般社団法人 住宅金融普及協会Hp
> ホーム > 住まいの情報 > 瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
> https://www.sumai-info.com/information/follow_up9.html
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