相談の広場
コロナ禍により、業務量が全体的に低調であるため、
本来必要な人員よりも少ない状態にするため、何人かずつ
交代で休業を取っています。
(1日はAさん、2日はBさん、3日はCさん、4日はAさんのような感じです)
前もって休業予定日は伝えておりますが、急に忙しくなることもあり、
その場合は数日前に休業から出勤への変更をお願いしております。
今回も忙しくなることが予想されるため、数日前に休業予定日を出勤にお願いしたところ、休業予定日に予定を入れたため出勤できないという事例がありました。
この場合、会社指示よりも本人都合になるため、休業を休日に代えることは可能でしょうか?
この場合、法定外休日になります。
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あらかじめ会社が指定する日を休業日とし、既に各人に通知している。通知後、必要がありその休業日に出勤要請をしたが断られた。これを休業日から休日に変えられるか?という質問ですね。
できません。まず休日というのは、就業規則に規定しなければならない必須事項です。従って急遽そのような扱いにすることは不可です。次にここでいう休業日とは、労働日でありながら会社が労働の義務を免除した日と扱われます。従って労働の義務がない以上、出勤要請に応える義務はありません。
まずは容易に休業日としたことを責めるべきです。こうした急遽変更に応じてくれるかどうかは、日頃の会社と社員の信頼関係が重要です。応じてくれない社員が悪いという態度は、こうした信頼関係を構築するには障害となります。
> 先に予定を伝えていた方が良いかと思い、
> 事前に休業予定日を含めて勤務表をお渡ししているのですが、
> こうなる自体を避けるには、出勤前提の勤務表を作成し、
> 急遽明日は休業してくださいというやり方じゃないと、
> 今回のような状況を回避する方法は原則無いということでしょうか?
横入りですみません。
質問者様に関連して、どなたかご教示願えればと思います。
弊社(製造業)も新型コロナ禍で仕事量が減少し月に数日の休業を余儀なくされています。月末には翌月のスケジュールを作成しますので、休業予定日も決まります。一割程度の減産で2日休業ですが実際には需要量で稼働率、稼働ラインも変動しますので、需要の回復次第では休業予定日を元通りに労働日として生産に供したいということが起こります。
休業協定書はありますが、具体的な日付、日数までは記載しておりません。
従いまして、休業予定日、日数が判るのは生産スケジュールが決まってからです。(実績で休業日数、対象者を集計報告)
これまでは質問者様と同様に、直前での変更を行ってきました。
(出勤できない場合は欠勤もしくは有休取得)
このやり方自体が間違っており、休業予定のキャンセルが不可だとすれば、質問者様の仰るようにぎりぎりまでは休業日を明かさない運用になってしまい、事前の準備が出来ないので従業員、会社ともにデメリットしかないように思います。
また、弊社内で次のような意見があります。
・ 休業予定日を労働日に変えた場合は、別日に休業を振り替える
・ 休業日数を部署毎で公平にするため、全部署同じ日数休業させるべき。
休業は休日と同じように考える従業員もいます。
新型コロナの影響で仕事が減っているから休業する、なのに、仕事があるから出社しても別に休業、業務量が減っていないのに他部署に合わせて休業、というのは違和感があります。(業務が処理できずに残業発生で本末転倒)
休日日数を合わせる、は判りますが休業とは別だと小職は考えています。
それでもいったん決めた休業(予定)日は休日と同じ効力があるのでしょうか。
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