相談の広場
最終更新日:2020年10月29日 11:21
初めまして。
弊社は、これまで「賃金控除に関する協定書」がないまま住居費等の控除を行っていました。(社員には入社時等口頭で同意を得ていました)
今回指摘を受けて協定書を作成するところですが、この協定書の有効日は
今月はじめなどのように遡って記載してもよいものでしょうか。
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こんにちは。
協定書がなかったものがあることになることはよいでしょうが、一般的には、協定書は作成日以降に効果を発揮します。
遡って日付の記載があるときにおいて、有効であるとすると解釈することは難しいでしょうね。
まあこれまで問題になっていなかったのであれば、協定書がなかったことで重大な問題が生じることはないと思いますし、今後は協定書があることで問題になることはないかと思います。
入社時に口頭でなく、雇用契約書等で書面で合意していればよかったとは思いますが、現在協定書がないのであれば、今はその問題を解決しましょう。
> 初めまして。
> 弊社は、これまで「賃金控除に関する協定書」がないまま住居費等の控除を行っていました。(社員には入社時等口頭で同意を得ていました)
>
> 今回指摘を受けて協定書を作成するところですが、この協定書の有効日は
> 今月はじめなどのように遡って記載してもよいものでしょうか。
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