相談の広場
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法人で総務を担当している者です。
質問させて下さい。
社員で年末調整の見直しがあり、再計算をしたのですが
以前に還付している5万円と、今回再計算ででました7万円があり、
認識があっているか確認させていただきたいのですが、
社員からは7万円を徴収して税務署に納めればいいのか、
以前に還付している分を加味しないといけないかで悩んでいます。
総務担当1年目で、素人みたいなもので申し訳ありませんが、知恵をお借りしたいので回答の程、宜しくお願い致します。
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こんにちは。
すみませんが、状況がわかりません。本年もまだ10月であり、年末調整の時期ではありませんが、本年の毎月の源泉徴収で誤って納付した月があるということでしょうか?
> 法人で総務を担当している者です。
> 質問させて下さい。
>
> 社員で年末調整の見直しがあり、再計算をしたのですが
> 以前に還付している5万円と、今回再計算ででました7万円があり、
> 認識があっているか確認させていただきたいのですが、
> 社員からは7万円を徴収して税務署に納めればいいのか、
> 以前に還付している分を加味しないといけないかで悩んでいます。
> 総務担当1年目で、素人みたいなもので申し訳ありませんが、知恵をお借りしたいので回答の程、宜しくお願い致します。
>
情報不足で申し訳ありません。
税務所から指摘があったのは、2019年度の年末調整時の追徴勧告です。
該当社員の息子さんの所得超過の為、修正して追徴というかたちになりました。
2019年度には5万円還付済です。
今回扶養外して計算し直しで7万円となりまして、前回還付分の5万円と合算して給与から差し引きして12万円税務所に納付なのか迷ってます。(前任者のマニュアルには5万円と合算とあり)
> こんにちは。
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> すみませんが、状況がわかりません。本年もまだ10月であり、年末調整の時期ではありませんが、本年の毎月の源泉徴収で誤って納付した月があるということでしょうか?
>
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> > 法人で総務を担当している者です。
> > 質問させて下さい。
> >
> > 社員で年末調整の見直しがあり、再計算をしたのですが
> > 以前に還付している5万円と、今回再計算ででました7万円があり、
> > 認識があっているか確認させていただきたいのですが、
> > 社員からは7万円を徴収して税務署に納めればいいのか、
> > 以前に還付している分を加味しないといけないかで悩んでいます。
> > 総務担当1年目で、素人みたいなもので申し訳ありませんが、知恵をお借りしたいので回答の程、宜しくお願い致します。
> >
こんにちは。
年末調整のやり直し、ですね。
年末調整をやり直した結果、徴収額が7万円という計算になっているのであれば、前年還付とした5万円分は納付していないことになるので、計12万円が不足分になります。
貴社は従業員から不足している徴収額を徴収することになります。
納付においては、延滞税や不加算税が加算されることになりますので、確認して納付されてください。
> 情報不足で申し訳ありません。
> 税務所から指摘があったのは、2019年度の年末調整時の追徴勧告です。
> 該当社員の息子さんの所得超過の為、修正して追徴というかたちになりました。
> 2019年度には5万円還付済です。
> 今回扶養外して計算し直しで7万円となりまして、前回還付分の5万円と合算して給与から差し引きして12万円税務所に納付なのか迷ってます。(前任者のマニュアルには5万円と合算とあり)
ご回答ありがとうございます。
なるほど、よく分かりました。
また、納付にあたっての注意点まで教えていただきありがとうございます。
きちんと確認して納めたいと思います。
本当にありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 年末調整のやり直し、ですね。
> 年末調整をやり直した結果、徴収額が7万円という計算になっているのであれば、前年還付とした5万円分は納付していないことになるので、計12万円が不足分になります。
> 貴社は従業員から不足している徴収額を徴収することになります。
> 納付においては、延滞税や不加算税が加算されることになりますので、確認して納付されてください。
>
>
>
> > 情報不足で申し訳ありません。
> > 税務所から指摘があったのは、2019年度の年末調整時の追徴勧告です。
> > 該当社員の息子さんの所得超過の為、修正して追徴というかたちになりました。
> > 2019年度には5万円還付済です。
> > 今回扶養外して計算し直しで7万円となりまして、前回還付分の5万円と合算して給与から差し引きして12万円税務所に納付なのか迷ってます。(前任者のマニュアルには5万円と合算とあり)
横から失礼します。。。
前年の年末調整の結果、申告間違いがあり、訂正することになったと思われます。。
5万円還付。。。であれば、すでに年末調整後の所得税額が確定しているはずです。(2019年)
その、確定した所得額と、今回の扶養を外した結果が、確定した所得税と7万円差であれば、7万円納付となります。。。
<例>
扶養あり。。。年末調整結果
源泉徴収済み(給与・賞与) 100,000円
確定源泉所得税 50,000円Ⓑ
還付額 50,000円
訂正(扶養なし)
確定源泉所得税 50,000円Ⓑ(扶養ありで申告している所得税)
訂正後確定源泉所得税税 120,000円Ⓑ-1(扶養なしで再計算した所得税)
納付額 70,000円
ⒷとⒷ-1で比較して、差額7万円納付
<別例>
扶養あり・・・
確定源泉所得税 50,000円Ⓑ
扶養なし
訂正後確定源泉所得税 70,000円Ⓑ-1
ⒷとⒷ-1の比較で。。別例では2万円の納付
還付額等ではなく、実際の確定所得税額を比較してみてください。
> 税務所から指摘があったのは、2019年度の年末調整時の追徴勧告です。
> 該当社員の息子さんの所得超過の為、修正して追徴というかたちになりました。
> 2019年度には5万円還付済です。
> 今回扶養外して計算し直しで7万円となりまして、前回還付分の5万円と合算して給与から差し引きして12万円税務所に納付なのか迷ってます。(前任者のマニュアルには5万円と合算とあり)
>
> > こんにちは。
> >
> > すみませんが、状況がわかりません。本年もまだ10月であり、年末調整の時期ではありませんが、本年の毎月の源泉徴収で誤って納付した月があるということでしょうか?
> >
> >
> >
> > > 法人で総務を担当している者です。
> > > 質問させて下さい。
> > >
> > > 社員で年末調整の見直しがあり、再計算をしたのですが
> > > 以前に還付している5万円と、今回再計算ででました7万円があり、
> > > 認識があっているか確認させていただきたいのですが、
> > > 社員からは7万円を徴収して税務署に納めればいいのか、
> > > 以前に還付している分を加味しないといけないかで悩んでいます。
> > > 総務担当1年目で、素人みたいなもので申し訳ありませんが、知恵をお借りしたいので回答の程、宜しくお願い致します。
> > >
>
>
>
こんにちは、
回答ありがとうございます。
私の少ない情報のせいで、回答者様に見解を二分させてしまった様で申し訳ございません。
該当の社員は2017年度の年調やり直しで、
「年調年税額」 誤)350,000
正)470,000
「源泉徴収額」 400,000
「差引可不足額」 誤)-50,000(本人に還付済)
正) 70,000
という内訳でして、税務署にも確認したところ、
還付済含めの12万徴収、納付との事でした。
> ご回答ありがとうございます。
> なるほど、よく分かりました。
> また、納付にあたっての注意点まで教えていただきありがとうございます。
> きちんと確認して納めたいと思います。
>
> 本当にありがとうございました。
>
>
> > こんにちは。
> >
> > 年末調整のやり直し、ですね。
> > 年末調整をやり直した結果、徴収額が7万円という計算になっているのであれば、前年還付とした5万円分は納付していないことになるので、計12万円が不足分になります。
> > 貴社は従業員から不足している徴収額を徴収することになります。
> > 納付においては、延滞税や不加算税が加算されることになりますので、確認して納付されてください。
> >
> >
> >
> > > 情報不足で申し訳ありません。
> > > 税務所から指摘があったのは、2019年度の年末調整時の追徴勧告です。
> > > 該当社員の息子さんの所得超過の為、修正して追徴というかたちになりました。
> > > 2019年度には5万円還付済です。
> > > 今回扶養外して計算し直しで7万円となりまして、前回還付分の5万円と合算して給与から差し引きして12万円税務所に納付なのか迷ってます。(前任者のマニュアルには5万円と合算とあり)
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