相談の広場
お世話になります。
うちは小規模なNPO法人(B型作業所)で、課税売上高が1,000万以下の免税事業所とされています。
この度、ある商品を販売することになり、その販売価格を1,000円に設定したのですが、次の会議でここに消費税を足して1,100円で販売しようという話が出ました。
しかし、うちは免税事業所のため消費税を預かっても納めることはなく、その分も収益となります。
仕入に消費税がかかっているのでその分取り返してもいいだろう、という言い分です。
しかし、仕入れにほとんどお金のかからない商品ですので、1つの商品にかかる消費税は1円ないほどです。
これは違法・悪質と判断されないでしょうか。
また、免税事業者が「税込み価格」と表記することは問題ではないでしょうか。
ご教授のほどお願いします。
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遅くなりましたが、私の経験を共有させていただきます。
私が今の会社を創業した1990年、消費税率は3%で、課税売上高が3,000万円以下の場合は免税事業者を選択することができました。創業したばかりで初年度の売上高もとても3,000万円も見込めなかったので免税事業者の届け出を税務署に提出に行きました。その際に、お客さまに対して発行する請求書には消費税は計上してはいけないのですね、と尋ねますと、「そういうわけではありません。日々の企業活動を行う上であなたの会社は消費税を払っているはずですから、その分をカバーできるだけの料金設定をするのは何ら問題ありません。請求書に消費税を計上するかどうかは任意です」という話でした。
その後、免税点が1,000万円に引き下げられるまで、請求書には所謂本体価格だけを記載していました。
相談者様の例で言いますと、販売価格1,100円(税込み)ということになるでしょうか。
これを「販売価格1,100円(本体価格のみ。消費税はいただきません)」と表示されたいかも知れませんが、消費税法の趣旨は、商品・サービスの消費者は一律に消費税を支払わなければならず、商品・サービスの提供者は一律に消費税を預かって政府に納めなければならない。ただし、一定の条件を満たす場合は、免税事業者を選択することができる」ということなので、「消費税はいただきません」ということの方が問題なのではないかと思います。
一度税務署に相談されてはいかがでしょうか。
> お世話になります。
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> うちは小規模なNPO法人(B型作業所)で、課税売上高が1,000万以下の免税事業所とされています。
> この度、ある商品を販売することになり、その販売価格を1,000円に設定したのですが、次の会議でここに消費税を足して1,100円で販売しようという話が出ました。
> しかし、うちは免税事業所のため消費税を預かっても納めることはなく、その分も収益となります。
> 仕入に消費税がかかっているのでその分取り返してもいいだろう、という言い分です。
> しかし、仕入れにほとんどお金のかからない商品ですので、1つの商品にかかる消費税は1円ないほどです。
> これは違法・悪質と判断されないでしょうか。
> また、免税事業者が「税込み価格」と表記することは問題ではないでしょうか。
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