相談の広場
いつも参考にさせてもらっています、エーコです。
令和3年の扶養控除申告書の記入について教えてください。
扶養のお子さんが、令和3年4月に就職予定の場合、
申告書への記載は必要でしょうか。
令和2年の扶養控除申告書の扶養については、
年調計算時の状況で記入するとみたことがあるのですが、
令和3年の場合は、具体的にいつ時点のものを記入するか決まりはありますか?
住所は1月1日現在と書いてありますが、扶養についてもその考えでいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> いつも参考にさせてもらっています、エーコです。
>
> 令和3年の扶養控除申告書の記入について教えてください。
> 扶養のお子さんが、令和3年4月に就職予定の場合、
> 申告書への記載は必要でしょうか。
>
> 令和2年の扶養控除申告書の扶養については、
> 年調計算時の状況で記入するとみたことがあるのですが、
> 令和3年の場合は、具体的にいつ時点のものを記入するか決まりはありますか?
> 住所は1月1日現在と書いてありますが、扶養についてもその考えでいいのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
扶養控除申告書はその年度の初回の給与支給までに提出となりますのでその時点で扶養であれば記載となりますがその後異動した時点で変更になろうかと思います。
年内に扶養から外れる事が確実なのでの訂正の手間があるので記入しないとすることもあるでしょうが事業所がそれを進めることは出来ないものと思います。
結局は本人の判断になろうかと思います。扶養にするかどうかは本人判断ですから。
後はご判断ください。
とりあえず。
> こんばんは。私見ですが…
> 扶養控除申告書はその年度の初回の給与支給までに提出となりますのでその時点で扶養であれば記載となりますがその後異動した時点で変更になろうかと思います。
> 年内に扶養から外れる事が確実なのでの訂正の手間があるので記入しないとすることもあるでしょうが事業所がそれを進めることは出来ないものと思います。
> 結局は本人の判断になろうかと思います。扶養にするかどうかは本人判断ですから。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton様
ありがとうございます。
ton様のご意見からすると、
いつ時点を記載するのかについての明確な決まりはなさそうですね。
年末調整は、還付されることが大半で、
私自身も徴収されたら損した気分になるので(笑)、
どうせ扶養でなくなるなら、最初から書かなくていいかなと思ったのですが、
順を追って、変更していった方がお互いのためによさそうです。
ありがとうございました。
こんにちは。
扶養控除申告書に記載があるのであれば、扶養の要件を1月支給の給与の時点では満たしていますから、記載されていて問題はありません。
4月より就労により、扶養の人数に変更が生じた場合に異動が生じた際に異動の内容を記載した申告書の提出を受けることで対応できます。
「当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。」(国税庁ホームページより)
扶養の人数が異なると、月々支払の給与における源泉徴収税額が異なってきます。
[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
> いつも参考にさせてもらっています、エーコです。
>
> 令和3年の扶養控除申告書の記入について教えてください。
> 扶養のお子さんが、令和3年4月に就職予定の場合、
> 申告書への記載は必要でしょうか。
>
> 令和2年の扶養控除申告書の扶養については、
> 年調計算時の状況で記入するとみたことがあるのですが、
> 令和3年の場合は、具体的にいつ時点のものを記入するか決まりはありますか?
> 住所は1月1日現在と書いてありますが、扶養についてもその考えでいいのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>
> > こんばんは。私見ですが…
> > 扶養控除申告書はその年度の初回の給与支給までに提出となりますのでその時点で扶養であれば記載となりますがその後異動した時点で変更になろうかと思います。
> > 年内に扶養から外れる事が確実なのでの訂正の手間があるので記入しないとすることもあるでしょうが事業所がそれを進めることは出来ないものと思います。
> > 結局は本人の判断になろうかと思います。扶養にするかどうかは本人判断ですから。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> ton様
>
> ありがとうございます。
> ton様のご意見からすると、
> いつ時点を記載するのかについての明確な決まりはなさそうですね。
>
> 年末調整は、還付されることが大半で、
> 私自身も徴収されたら損した気分になるので(笑)、
> どうせ扶養でなくなるなら、最初から書かなくていいかなと思ったのですが、
> 順を追って、変更していった方がお互いのためによさそうです。
> ありがとうございました。
>
こんばんは。
明確な決まりというのであれば
⁂-この申告書は、令和3年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。
裏面の記載がそれにあたるのではないでしょうか。
決まりというより時期でしょうね。
扶養は要件が合えば対象になりますが扶養控除とするかどうかは本人の判断になりますのでその時期が来たときに記載・訂正となろうかと思います。
1月は学生、4月就職であれば1月の段階では扶養家族ですが4月は扶養判定から外れる可能性があります。
ですが年内に離職しまた扶養家族になる場合もあります。
なので決まりというより必要に応じた時期と本人判断ではないかと思います。
経験則…子供が離職し年収・失業保険収入共に扶養該当でしたが親が税・保険両方とも扶養にしないという判断をした職員もいましたよ。就職したことで親の庇護から離れたからというのが理由でしたね。
後はご判断ください。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]