> 当社の社員の奥さんが出産する予定です。11月19日が出産予定日です。退職予定日は8月25日です。8月25日以降に扶養に入りたいとのことです。出産手当金は勤務先の会社が入っている社会保険のほうから支給してもらえるとおもっていましたが、4月からの法改正では支給対象外ということになるでしょうか?
1.退職日に出産手当を受けているか
受けていませんので資格喪失後の給付は受けられません
8/25は42日前の10/9より前ですので
2.任意継続被保険者の継続給付
廃止となりました
よって、問い合わせの条件では残念ながら
支給されません