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新型コロナの影響で、3月から6月はマイナス7割から9割が続き、6月の賞与が支払えませんでした。この度退職する従業員から、未払い賃金として請求されました。従業員規則に賞与は●か月分と明記してあるので、不支給は違法だと言われました。当時は給付金や特別融資、税金の支払い猶予などでやっと給与が支払えました。銀行には返済猶予もしてもらっています。社長は無理だと言うのですが、何か解決方法がありますか。
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こんにちは。
就業規則に、例えば、会社の業績によっては支払わないことがある、等の但書がないのであれば、貴社の賞与は支給規定を満たしているのであれば支払う必要のある賃金ということになりますので、支払いは必要であり、未払いであれば請求をされることになります。
会社の借入金が増えていても、労働者への賃金の支払いを免れることはできないです。
> 新型コロナの影響で、3月から6月はマイナス7割から9割が続き、6月の賞与が支払えませんでした。この度退職する従業員から、未払い賃金として請求されました。従業員規則に賞与は●か月分と明記してあるので、不支給は違法だと言われました。当時は給付金や特別融資、税金の支払い猶予などでやっと給与が支払えました。銀行には返済猶予もしてもらっています。社長は無理だと言うのですが、何か解決方法がありますか。
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