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税務管理

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中古車販売 仕入

著者 WAYU さん

最終更新日:2020年12月10日 16:01

販売用の中古車を仕入た際の仕訳について教えてください。
開業から1年未満の中古車販売店です

●仕入注文書
(車両本体)448000
非課税費用)自動車税 36600
        重量税 45600
        自賠責 22210
        収入印紙 200
        検査登録印紙 2800
        ナンバー 1600
        リサイクル預託金 15660
(課税対象諸費用) 256000


仕入(車両)448000           /買掛金828670
仕入(リサイクル預託金)15660
仕入(自動車税未経過分)36600
仕入(自賠責未経過分)22210
仕入(課税)256000
仕入(非課税)4600(200+2800+1600)
立替金(重量税)45600

と仕訳てみたのですが、
課税・非課税注文書でわけて記載されている項目は
わけて仕訳をしたほうがいいのでしょうか?

自動車税や自賠責のように重量税には未経過分は存在しないと言われ
どうしたらいいのか重量税の取り扱いがわからないのですが
販売時にお客様から重量税をいただく場合は立替金で処理して
販売時に相殺という形でいいのでしょうか?


混乱してきてよくわからなくなってしまいました。
教えていただけると助かります。よろしくお願いします

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Re: 中古車販売 仕入

著者株式会社BMGTさん (専門家)

2020年12月11日 14:02

まず、自動車取引では「非課税」と「不課税」項目があります。
自動車税、重量税、リサイクル預託金は「不課税」で、「非課税」項目とは会計処理手順が異なります。
この詳細は国税庁のサイトをご参照ください。
URLを貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6209.htm

さて重量税ですが、中古車での一般的な扱いでは車両代金の一部とします。
つまり、自動車税や自賠責のように未経過分を計算して取引(仕入・販売)時に相手と精算するのではなく、車両価格の一部として表に出さない扱いをします。
そして、販売する際も重量税を徴収せず、車両代に含まれるとして取引します。
これは、重量税が新車登録・車検取得時に車検有効期間分を一括で支払うと、抹消や移転登録などで未経過が生じても返還されないし、期中で清算したり納税できない税金だからです。

それゆえ、車検が残っている中古車の販売時に諸費用の中に重量税を計上するのはNGです。NGなので預り金でもなんでもありません。

一方、検切れ車両を車検を受けて引き渡す契約で販売する場合、車検費用として重量税・自賠責などが計上されますから、前受で預かって実際に役所に納税するまでの間は預り金となります。

重量税などの「不課税」項目は、期中取引高の計算や消費税の計算時などの際に分母にも分子にも入れる必要がないなど、課税項目や非課税項目と別の扱いをする必要があるので、当然ですがそれぞれ項目別に仕分けをしておく必要があります。

最終的な税務処理は、ご担当の税理士さんと確認しながら進める必要がありますが、ざっくりとした話としては以上の感じです。

ご参考となれば幸いです。

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