相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
早速ですが、当社では溶接業務をおこなっており、作業者へは じん肺の健診を行っております。この度派遣社員をその職場で使用することになり、職場配置時の健診を行うことになりましたが、費用の負担は派遣元になるのでしょうかそれとも派遣先の負担になるのでしょうか。
同様の質問が以前にありましたら申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
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村の長老 さん早速の明確な回答ありがとうございました。
やはり派遣受入れ企業負担なのですね。
もう一つ確認したいのですが、じん肺健康管理結果報告書も派遣先で監督署へ提出で良いかと思いますが、12月末現在の労働者数にも派遣社員をカウントするのでしょうか。説明には常時雇用する労働者数となっていますが、派遣社員はいつまでいるか分からないので(1年以内に不要になるかも)算入してよいものか悩んでます。
一回で質問すれば良いものを何度もすみません。
> どのような業種・職種でも、1年に1回、定期に実施する健診については派遣元により実施すべきとなっておりますが、派遣先にて有害業務にたずさわり、そのための健診の一種であるじん肺健診は、派遣先にて実施することとなっています。この場合健診費用はもちろん、受診時間も労働時間として扱わねばなりません。
削除されました
村の長老 さん 回答ありがとうございました。
自分も昨日監督署にて確認をしてきました。
同じく、派遣先で派遣社員の人数も含めたうえで自社の社員のように取り扱うとのこと。結果報告の写しと検査結果の写しを派遣会社に送付することも確認できました。わざわざ確認までしていただいたうえでの回答ありがとうございました。
> 私も勉強のため確認しました。
>
> 派遣契約下における有害業務の特殊健診については、実施及び結果報告の義務は派遣先のみにあるとのことです。ただし実施した結果報告を派遣先会社は、派遣法の規定により派遣会社に通知する義務があるとのことです。
>
> 更に今回はじん肺健診です。仮に管理区分決定申請をしなければならない健診結果であれば、それも同様に派遣先会社が行わねばならないとのことです。
>
> つまりこれに関して派遣先会社は、派遣社員であっても自社社員のように扱うことになります。
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