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退職金と株式売却の損益通算について。

著者 ことこ さん

最終更新日:2020年12月20日 18:15

教えてください。
今年入ってきた退職金の税金と株式の売却損損益通算できるのでしょうか。
もしできないのであれば退職金の税金は通算できるものはありますか?

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Re: 退職金と株式売却の損益通算について。

著者tonさん

2020年12月22日 00:38

> 教えてください。
> 今年入ってきた退職金の税金と株式の売却損損益通算できるのでしょうか。
> もしできないのであれば退職金の税金は通算できるものはありますか?


こんばんは。
株は分離課税でしょうか。
退職金は通常それ単独で完結していると思うのですが。
関連内容から下記情報があります。

国税庁WEBより

損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(下記2(1)~(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。

所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。

(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得

2  配当所得給与所得一時所得及び雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。

5 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。
また逆に、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失も、株式等に係る譲渡所得等の金額との損益通算はできません。

確定的なことは税務署にご確認ください。
とりあえず。

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