相談の広場
はじめまして。
質問をさせていただきます。
役員退任後、引き続き従業員として勤務される場合、社会保険などの手続きはどのようになるでしょうか?
社会保険について、役員退任日=資格喪失日
役員退任同日に資格取得届となるのでしょうか?
また、社会保険事務所へ添付する書類はどのようなものになるのでしょうか?
雇用保険の加入についても役員退任同日からの加入となるのでしょうか?
以上です。
回答をよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
役員退任が60歳以上であれば、社会保険に置いては同日得喪にて対応することは可能です。
役員を退任し労働者となった場合には、週20時間以上の労働であれば、雇用保険に加入する必要があります。資格取得は、労働者になった日になるでしょうね。
> はじめまして。
> 質問をさせていただきます。
>
> 役員退任後、引き続き従業員として勤務される場合、社会保険などの手続きはどのようになるでしょうか?
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> 社会保険について、役員退任日=資格喪失日
> 役員退任同日に資格取得届となるのでしょうか?
>
> また、社会保険事務所へ添付する書類はどのようなものになるのでしょうか?
>
> 雇用保険の加入についても役員退任同日からの加入となるのでしょうか?
>
> 以上です。
> 回答をよろしくお願いいたします。
回答をありがとうございます。
60歳以上の役員の方なので、社会保険は同日得喪での対応は可能ということですね。
雇用保険についても20時間以上の労働となるので、こちらも加入が必要ということですね。
とても分かりやすく回答をして頂き
ありがとうございます。
勉強になりました。
> こんにちは。
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> 役員退任が60歳以上であれば、社会保険に置いては同日得喪にて対応することは可能です。
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> 役員を退任し労働者となった場合には、週20時間以上の労働であれば、雇用保険に加入する必要があります。資格取得は、労働者になった日になるでしょうね。
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> > はじめまして。
> > 質問をさせていただきます。
> >
> > 役員退任後、引き続き従業員として勤務される場合、社会保険などの手続きはどのようになるでしょうか?
> >
> > 社会保険について、役員退任日=資格喪失日
> > 役員退任同日に資格取得届となるのでしょうか?
> >
> > また、社会保険事務所へ添付する書類はどのようなものになるのでしょうか?
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> > 雇用保険の加入についても役員退任同日からの加入となるのでしょうか?
> >
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> > 回答をよろしくお願いいたします。
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