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就業規則の休日に関する規定

著者 いのちか さん

最終更新日:2021年02月03日 17:43

お世話になります。

現在、弊社の休日就業規則に下記内容で記載しています。
①毎週日曜日
②祝日
③夏季
④年末年始
⑤隔週土曜日
⑥その他会社が必要と定める日

こちらを、⑤の土曜日に関して「完全週休2日制(土・日・祝)」に変更しようとしています。
この場合「祝日のある週の土曜日は出勤で、それ以外の土曜日は休日」の扱いとなりますが、この内容を就業規則に記載する際には、どのような文章を作れば良いでしょうか?
調べてみましたが良い文案が無かったので、ご存知の方がおられましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 就業規則の休日に関する規定

著者うみのこさん

2021年02月03日 18:09

無難に、「会社の指定する土曜日」だけでもよい気はしますが、具体的に定めるのであれば、

その週に祝日がない場合の土曜日
とか
土曜日のうち、その週に祝日がないもの
とかでいかがでしょうか。

ちなみに、就業規則で特段の定めがない場合、1週間は日曜から土曜までとされています。

> お世話になります。
>
> 現在、弊社の休日就業規則に下記内容で記載しています。
> ①毎週日曜日
> ②祝日
> ③夏季
> ④年末年始
> ⑤隔週土曜日
> ⑥その他会社が必要と定める日
>
> こちらを、⑤の土曜日に関して「完全週休2日制(土・日・祝)」に変更しようとしています。
> この場合「祝日のある週の土曜日は出勤で、それ以外の土曜日は休日」の扱いとなりますが、この内容を就業規則に記載する際には、どのような文章を作れば良いでしょうか?
> 調べてみましたが良い文案が無かったので、ご存知の方がおられましたら教えてください。
> よろしくお願いいたします。

Re: 就業規則の休日に関する規定

著者村の長老さん

2021年02月03日 22:06

会社が望む休日とするには、変形労働時間制を導入するしかありません。おそらく1年変形労働時間制でとなるでしょう。

質問は「この内容を就業規則に記載する際には、どのような文章を作れば良いでしょうか?」とのことです。
まずは1年変形労働時間制の何たるかを知らないと導入できません。ネットで検索しそれを理解し、それでもわからない部分については、こう思うが法的にはどう解釈しているのか、といった具体的な質問をされると、回答者もわかりやすく回答してくれるのではと思います。

Re: 就業規則の休日に関する規定

著者tonさん

2021年02月04日 04:24

> お世話になります。
>
> 現在、弊社の休日就業規則に下記内容で記載しています。
> ①毎週日曜日
> ②祝日
> ③夏季
> ④年末年始
> ⑤隔週土曜日
> ⑥その他会社が必要と定める日
>
> こちらを、⑤の土曜日に関して「完全週休2日制(土・日・祝)」に変更しようとしています。
> この場合「祝日のある週の土曜日は出勤で、それ以外の土曜日は休日」の扱いとなりますが、この内容を就業規則に記載する際には、どのような文章を作れば良いでしょうか?
> 調べてみましたが良い文案が無かったので、ご存知の方がおられましたら教えてください。
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。横からですが…
完全週休2日で土日祝日が休みであれば平日に祝日があっても土曜は休日になる規定だと思いますがいかかでしょう。
単に週休2日で祝日含むであれば平日祝日で土曜勤務は発生するでしょう。
土日祝日を休日指定するなら平日祝日は3日休日になろうかと考えます。
とりあえず。

Re: 就業規則の休日に関する規定

著者いのちかさん

2021年02月04日 09:31

返信ありがとうございます。
なるほど、ありのままを記載するだけでも問題なさそうですね。
就業規則を確認してみましたが、1週間の考え方に関する記載が無かったので自動的に日曜日始まりになっているようです。
因みに、法廷休日に関しては、「週1回の休日が確保できなかった場合において、その週の最後の休日をいうものとする。」との記載だけがありましたので、今回の就業規則の変更に併せて取り決めをするかどうかを検討してみます。


> 無難に、「会社の指定する土曜日」だけでもよい気はしますが、具体的に定めるのであれば、
>
> その週に祝日がない場合の土曜日
> とか
> 土曜日のうち、その週に祝日がないもの
> とかでいかがでしょうか。
>
> ちなみに、就業規則で特段の定めがない場合、1週間は日曜から土曜までとされています。

Re: 就業規則の休日に関する規定

著者いのちかさん

2021年02月04日 09:37

返信ありがとうございます。
後出しとなってしまいましたが、現在は1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しています。こちらに関しても、何か影響が出ないか確認をしてみます。


> 会社が望む休日とするには、変形労働時間制を導入するしかありません。おそらく1年変形労働時間制でとなるでしょう。
>
> 質問は「この内容を就業規則に記載する際には、どのような文章を作れば良いでしょうか?」とのことです。
> まずは1年変形労働時間制の何たるかを知らないと導入できません。ネットで検索しそれを理解し、それでもわからない部分については、こう思うが法的にはどう解釈しているのか、といった具体的な質問をされると、回答者もわかりやすく回答してくれるのではと思います。
>

Re: 就業規則の休日に関する規定

著者いのちかさん

2021年02月04日 09:53

返信ありがとうございます。
カレンダー通りで土曜日も完全休みにしてくれたら本当に助かるんですが、残念ながらこのような形になるそうです。
求人票への記載も悩んでいたところ、「完全週休2日制(土・日・祝)と表記されている場合は、祝日のある週は、祝日と土曜日か日曜日のどちらかが休み」との意味になるそうなので、後から「話が違う」とならないように気を付けたいと思います。


> こんばんは。横からですが…
> 完全週休2日で土日祝日が休みであれば平日に祝日があっても土曜は休日になる規定だと思いますがいかかでしょう。
> 単に週休2日で祝日含むであれば平日祝日で土曜勤務は発生するでしょう。
> 土日祝日を休日指定するなら平日祝日は3日休日になろうかと考えます。
> とりあえず。

Re: 就業規則の休日に関する規定

著者うみのこさん

2021年02月04日 10:10

>「週1回の休日が確保できなかった場合において、その週の最後の休日をいうものとする。」
これだと、法定休日が定まってないですね。
週1回の休日が確保できなかった以上、最後の休日もないわけですから。
「その週の最後の日」なら一応筋は通るかな、と思います。

あとは、おっしゃるように、完全週休二日制といった場合、多くの人がすべての土・日・祝が休みだと考えてしまいますので、従業員や、求職者の方には丁寧に説明したほうが良いでしょう。


> 返信ありがとうございます。
> なるほど、ありのままを記載するだけでも問題なさそうですね。
> 就業規則を確認してみましたが、1週間の考え方に関する記載が無かったので自動的に日曜日始まりになっているようです。
> 因みに、法廷休日に関しては、「週1回の休日が確保できなかった場合において、その週の最後の休日をいうものとする。」との記載だけがありましたので、今回の就業規則の変更に併せて取り決めをするかどうかを検討してみます。
>
>
> > 無難に、「会社の指定する土曜日」だけでもよい気はしますが、具体的に定めるのであれば、
> >
> > その週に祝日がない場合の土曜日
> > とか
> > 土曜日のうち、その週に祝日がないもの
> > とかでいかがでしょうか。
> >
> > ちなみに、就業規則で特段の定めがない場合、1週間は日曜から土曜までとされています。
> 。

Re: 就業規則の休日に関する規定

著者村の長老さん

2021年02月04日 10:15

失礼しました。私が理解できていなかったですね。

現在が
①毎週日曜日
②祝日
③夏季
④年末年始
⑤隔週土曜日
⑥その他会社が必要と定める日

今後は⑤の土曜日出勤があるのをやめて土曜日も休日とするが、祝日がある週は出勤とするのですね。休日が増えるのでよかったですね。

そのまま書けばいいんじゃないでしょうか。例えば①を「土・日曜日。ただし祝日がある週は土曜日は所定労働日とする」とし、⑤は削除ではどうですか。ただ同一週に祝日あるいは国民の祝日が2日以上あればどうするかですが。それと完全週休2日以上になるわけですから、日々の労働時間も同じなら変形労働時間制も不要となりますね。

Re: 就業規則の休日に関する規定

著者プロを目指す卵さん

2021年02月04日 21:59

> 現在、弊社の休日就業規則に下記内容で記載しています。
> ①毎週日曜日
> ②祝日
> ③夏季
> ④年末年始
> ⑤隔週土曜日
> ⑥その他会社が必要と定める日
>
> こちらを、⑤の土曜日に関して「完全週休2日制(土・日・祝)」に変更しようとしています。
> この場合「祝日のある週の土曜日は出勤で、それ以外の土曜日は休日」の扱いとなりますが、この内容を就業規則に記載する際には、どのような文章を作れば良いでしょうか?
> 調べてみましたが良い文案が無かったので、ご存知の方がおられましたら教えてください。
> よろしくお願いいたします。


ご参考までに。

休日は次の各号のとおりとする。
①日曜日(法定休日とする。)
②土曜日(ただし、その週に次号の休日がある日を除く。)
③国民の祝日に関する法律の定める休日
④夏季
⑤年末年始(12月29日から1月3日まで。ただし、1月1日を除く。)
⑥その他会社が臨時に定める日

Re: 就業規則の休日に関する規定

著者いのちかさん

2021年02月08日 14:58

返信ありがとうございます。
こちらの文言もスッキリしていて解りやすいですね。
一度提案してみます。


> ご参考までに。
>
> 休日は次の各号のとおりとする。
> ①日曜日(法定休日とする。)
> ②土曜日(ただし、その週に次号の休日がある日を除く。)
> ③国民の祝日に関する法律の定める休日
> ④夏季
> ⑤年末年始(12月29日から1月3日まで。ただし、1月1日を除く。)
> ⑥その他会社が臨時に定める日
>

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