相談の広場
当社では12月に旧親会社から新会社に移行しております
この場合の労働保険の手続きについてお教えください
1期・2期の納付済み前払費用、4~11月分の未払費用で計上しており
これらは12月の吸収分割で新会社に承継しているのですが、旧会社に置いていくべきではないかと思いました。適切かどうか知りたいと考えております。
以下背景です
「労働保険の保険料は年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています」とあります、当社は保険料を延納(3回に分割納付)しております。
経理処理は、年3回分割で概算納付した金額は「前払費用」、毎月の給与台帳から計算された金額は「未払費用」で計上して、翌年度の精算の際に、前払費用と未払費用を消し込んで差額は法定福利費にしています。
新会社は労働保険を引き継ぐのではなく労働保険番号(事業者番号)を新たに取得する予定です。来年度に確定申告する際は、従業員が12/1付で新会社に移動しているので、旧会社で4~11月分を申告し、新会社で12~3月分を申告すると考えております。
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会社法の会社分割に親会社という観念は、手続きが簡便になるくらいで、一応分割される会社(分割会社)という意味にとっておきます。
会社分割において法の定めるイベントで、事業所を移転させなければならないとか、いったことは起こりません。ですので事業所としてどうするかで、労働保険をどうするかということになります。
たとえばA分割会社B事業部が分割の対象で、新設のC株式会社に承継させるなら、B事業部という天井からぶら下がっていたネームプレートが、あるフロアーの独立した区画部屋なら入口扉のステッカーが、「C株式会社」という表示になるくらいです。事業所まるごと移転ということもあるでしょうが、会社分割に併せて行うイベントであって、会社分割そのものではありません。
で、ご質問の労働保険ですが、事業所ごとに保険関係が成立しますので、新設C株式会社の本社という事業所がどこにあるにせよ、1事業所としての労働保険関係を成立させないといけないでしょう。
あるいは、分割されるA株式会社B事業部が1の事業所として保険関係を成立させてあって、どこにも移転しないなら、単に変更届出でしょう(詳細は登記簿他関係書類をもって労働局にお尋ねください。おそらく所属する従業員も自動的に入退社となるでしょう)。
経理はよくわかりませんが、異動する従業員はA社を退社、C社を入社の手続きです。ですので、それぞれ社の支払い給与額をもって労働保険料を納めます。最後の変更扱いに限り貸借の清算になるのではと考えます。
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