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現物出資時の手続きについて

著者 junyabmw さん

最終更新日:2007年06月27日 13:54

当社は取締役会設置会社非公開会社(大会社)であり、A社100%出資の子会社であります。
今回A社から現物出資によりある装置を譲り受けることになり、この譲り受け金額分の株式をA社に発行することにしました。
・現在の資本金1億円(1株当たり10円×1,000万株)全てA社
・譲り受け装置3,000万円
・増資後1億3,000万円(10円×1,300万株)=300万株増資
定款により発行可能株式総数2,000万株と定められている
とした場合、
Q.定款に現物出資の内容の記載もしくは、定款の変更は必要でしょうか?
 現在は発行可能株式数の記載しかないです。
Q.取締役会株主総会の決議は必要でしょうか?
Q.その他手続きはどのような事が必要となるのでしょうか?
以上よろしくお願いします。

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Re: 現物出資時の手続きについて

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年07月18日 19:03

まず、会社設立後の新株発行は、有利発行を除き、取締役会の決議で行うことが可能であります。
なお、会社法では新株発行を「募集株式の発行」と定義しています。(199条)

その前に、「募集株式の上限」と「発行価額の下限」を株主総会で決める必要があります。

増資後は、資本金と発行済株式の総数の変更登記をする必要があります。

それから、現物出資を行うには、検査役を選任しなければなりません。(207条)

ただし、現物出資者に発行する株式総数が発行済み株式総数の10分の1以下の場合、または、目的財産の価額が500万円以下の場合は、検査役を選任する必要はありません。

このケースは、目的財産の価額が3,000万円なので検査役の選任が必要となります。
ただし、財産価額が相当である旨の弁護士等専門家の証明書があれば省略することができます。

なお、現物出資の内容は定款に記載する必要はありません。

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