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監査役と経理担当について

著者 sgkk さん

最終更新日:2021年02月17日 05:48

弊社(中小企業)は取締役会監査役設置会社です。
現在、経理担当の社員にて経理実務を行っており、監査役はその監査を行っております。
今後、現在の監査役が退任する際に経理担当社員が監査役に就任し、そのまま実務を行うということは法的に問題になりますでしょうか?(使用人の立場ではなく)
自分の仕事を自分で監査するのはおかしいのは分かっているのですが、、
会社の規模からすると別に経理担当社員を雇う余裕も必要もなく。新たな監査役を立てることも厳しい。
経理担当と監査役の兼任が問題であれば現在取締役である者が経理担当として実務を行い、監査役が監査する。というのはどうでしょうか?
お知恵をお借りしたく。
よろしくお願い致します。

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Re: 監査役と経理担当について

著者トライトンさん

2021年02月19日 08:14

監査役は使用人を兼務することはできません。
取締役兼使用人はよくある形態です。取締役経理部長も世の中にはいますね。

Re: 監査役と経理担当について

著者sgkkさん

2021年02月19日 17:53

> 監査役は使用人を兼務することはできません。
> 取締役兼使用人はよくある形態です。取締役経理部長も世の中にはいますね。

ありがとうございます!
参考にさせて頂きます。

Re: 監査役と経理担当について

著者いつかいりさん

2021年02月19日 20:16

監査役は、その会社の使用人をかねることができない(会社法335(2)))とあります。後者案、もしくは取締役A、会計部長Bがいて、株主総会の選任で、監査役A、取締役会計部長とすればいいのでは。それか監査役設置を廃するかです。

Re: 監査役と経理担当について

著者sgkkさん

2021年02月20日 07:25

> 監査役は、その会社の使用人をかねることができない(会社法335(2)))とあります。後者案、もしくは取締役A、会計部長Bがいて、株主総会の選任で、監査役A、取締役会計部長とすればいいのでは。それか監査役設置を廃するかです。
>
ありがとうございます!
参考にさせて頂きます。

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