相談の広場
はじめまして。
投稿が初めてで拙い部分もあると思いますが宜しくお願い致します。
当社ではトップの意向により、半日有給の導入を検討しております。
導入にあたり疑問があり、ご相談致します。
半休自体は法で定められていないが、就業規則には明記しなければいけないことは理解しておりますが、現場等のシフト管理や勤怠ソフトの変更の手間や費用を考慮し「事務職・営業職のみ」に適用したいと考えています。
業種を特定し運用すること自体に問題は無いのでしょうか。
また、問題のない場合は就業規則にはどのような表現が良いのでしょうか。
以上宜しくお願い致します。
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こんにちは。
一部従業員を対象とすることはできますよ。
まあ、対象にならない部署の除外理由が明確であることが望ましいかとは思います。
対象となる者がどのような者に限定されるのかが曖昧でなく明確にわかるような記述になるでしょうね。
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