相談の広場
いつも拝見しております。
タイトルの件について、ご意見いただければ幸いです。
弊社社員が外科手術と術後入院で約2ヵ月欠勤いたしました。
その間、協会けんぽの傷病手当金を申請しておりました。
その後、該当社員のお父様に介護が必要になり、本人の通院半分、介護半分で欠勤が続いております。
上司の指示により、4ヵ月経過後の現在も欠勤した日について会社からは傷病手当金申請書を作成しお渡ししております。
(介護休職のみだと収入が無くなるので、欠勤・傷病手当金申請の方が社員にとってよいだろうとの判断です。)
傷病と介護が混在した状態の場合、傷病手当金申請については医療担当者(病院)の証明があれば会社として問題ないでしょうか。
またこういったケースに対応されたご経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら、どのようなご対応(勤怠処理、各種支給申請)をされたのかご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
村の長老様
早速のご意見ありがとうございます。
> 問題があるかどうかはそれぞれの給付金・手当金の要件をクリアしているかどうかであって、会社や当人が自己判断で決められることではありません。
条件としてはとりあえずクリアしていると考えております。
会社からは、欠勤したこと、その間の支給についての証明をお出しし、
医師の指示であるかは医療担当者(病院)の証明するところと認識しており、その証明が出ている状態です。
> 一点、素人ながら疑問に思うのは、傷病手当金は、療養のため医師の指示により休業し、加えて会社から賃金が支給されない(一部含む)場合に給付されます。
>
> 今日は親の介護はできるが、明日は療養のため休業しなければならないという体調とは、どのようなものなのか。それを医師もそういう状態だと認めるのかという疑問です。
同様の意見をネット上で何度も目にいたしました。
個人的にもとても引っかかっております。
該当社員が親一人子一人であること、軽度の介護(介助)状態であり、付ききりでなくてもよいのかなと考えるにとどまっております。
制度の趣旨を考えると支給対象として該当するのでしょうかと問題提起しましたが、上司は社員によかれと思っての指示であること、会社のお金ではないからいいのでは、という返答でした。
やはり本来の支給対象はと考えるとひっかかるものがあるままです。
おはぎさん様
介護休業給付金制度のご教示ありがとうございます。
サイト拝見いたしました。
上司に提案してみようと思います。
(恥ずかしい話ですが、介護休業給付も介護認定等の証明がいると勘違いしておりました。)
該当社員の親御さんが高齢になったための介護(介助?)になるためお休みの期間の目途が立っておらず、93日間の日数上限がネックになりそうです。
傷病手当との併給が「できなくはない」とのご意見、やはりそういったケースもあるのですね。社員の状況を再度確認し、介護休業給付の利用とあわせて併給の道も検討したいと思います。
ご意見いただきありがとうございました。
> こんにちは。
>
> >>介護休職のみだと収入が無くなるので
>
> について気になりましたので回答させていただきました。
>
>
> 介護休職の場合、最大で93日間の「介護休業給付」というものがあります。
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html
>
> 傷病手当と併給できるか?というのは、
> 様々なサイトで議論が行われていますが、
> 「できなくはない」という意見もあるようです。
>
> 参考になれば*
>
>
>
>
介護休業について、
介護休業給付金の申請には諸条件ありますので、ハローワークで確認してください。
> 該当社員の親御さんが高齢になったための介護(介助?)になるためお休みの期間の目途が立っておらず、93日間の日数上限がネックになりそうです。
ただ、介護休業は、介護に専念するための休業ではなく、
今後も続くであろう要介護が必要な家族に対して、公的支援(デイサービスや施設利用、施設入所などなど)との両立をして必ず復帰していただく準備期間になります。。。
家族だとどうしても、、ということがありますが、
自分の病状に影響も出ます。(介護もしていたため悪化した・・・とならないように)
介護についても、家族のかかりつけ医にしっかり相談するよう促してあげてください。。。
>
> 傷病手当との併給が「できなくはない」とのご意見、やはりそういったケースもあるのですね。社員の状況を再度確認し、介護休業給付の利用とあわせて併給の道も検討したいと思います。
>
> ご意見いただきありがとうございました。
>
>
>
> > こんにちは。
> >
> > >>介護休職のみだと収入が無くなるので
> >
> > について気になりましたので回答させていただきました。
> >
> >
> > 介護休職の場合、最大で93日間の「介護休業給付」というものがあります。
> > https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html
> >
> > 傷病手当と併給できるか?というのは、
> > 様々なサイトで議論が行われていますが、
> > 「できなくはない」という意見もあるようです。
> >
> > 参考になれば*
> >
> >
> >
> >
ユキンコクラブ様
ご意見ありがとうございます。
こちらのサイトでの質問へのご回答を拝見し、勉強させていただいております。
社員への給付という経済的な面に意識がいくあまり、介護休業給付金の「復職への準備のため」という制度趣旨が疎かになっておりました。
社員さんへも、今は休んで落ち着いたら通常勤務への話をといった状態で、今後の見通し(本人、介護)は白紙です。
本人の病状、親御さんの介護の見通しなどをしっかりヒアリングし、一度ハローワークへ介護休業給付金の諸条件についても相談してみようと思います。
ご教示いただいたように、社員の病状への配慮に加え、公的支援など少し踏み込んだ気遣いができるよう、そういった知識も深めていかないとならないなと反省しております。
> 介護休業について、
> 介護休業給付金の申請には諸条件ありますので、ハローワークで確認してください。
>
>
>
> > 該当社員の親御さんが高齢になったための介護(介助?)になるためお休みの期間の目途が立っておらず、93日間の日数上限がネックになりそうです。
>
> ただ、介護休業は、介護に専念するための休業ではなく、
> 今後も続くであろう要介護が必要な家族に対して、公的支援(デイサービスや施設利用、施設入所などなど)との両立をして必ず復帰していただく準備期間になります。。。
> 家族だとどうしても、、ということがありますが、
> 自分の病状に影響も出ます。(介護もしていたため悪化した・・・とならないように)
> 介護についても、家族のかかりつけ医にしっかり相談するよう促してあげてください。。。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]