相談の広場
皆様 お疲れ様です。
タイトルの件につきまして、ご教授頂けると幸いです。
3月末の退職者で、有給休暇の買取、退職金があります。
最後の給与支給日は4/25、退職金は5/31に支払い予定。
①有給休暇買取分は課税対象外?
②有給休暇買取分は退職金扱いのため、4/25の給与ではなく、5/31の退職金と一緒に支払っても問題ないか。
③有給休暇買取分は給与の源泉徴収票には載せず、退職所得の源泉票に純粋な退職金に加算して記載するのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
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> タイトルの件につきまして、ご教授頂けると幸いです。
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> 3月末の退職者で、有給休暇の買取、退職金があります。
> 最後の給与支給日は4/25、退職金は5/31に支払い予定。
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> ①有給休暇買取分は課税対象外?
> ②有給休暇買取分は退職金扱いのため、4/25の給与ではなく、5/31の退職金と一緒に支払っても問題ないか。
> ③有給休暇買取分は給与の源泉徴収票には載せず、退職所得の源泉票に純粋な退職金に加算して記載するのでしょうか。
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> 以上、宜しくお願い致します。
こんばんは。
下記情報があります。
従業員の退職時に使いきれなかった有給休暇の買取は退職をしなければ支払が発生しなかっただろうと考えられることから退職所得となります。
経験則でも通常退職金として退職金源泉票の発行で対応しました。
①の課税対象外というのが判りませんが退職金としての課税となります。
②給与支給とは異なりますので他の退職金と一緒に支払っても問題ないものと思います。
③言われている考えでいいと思います。
後は不明点については税務署にご確認ください。
とりあえず。
こんにちは。 私見もあります。
1.
有給休暇の買取に対して支払われる金銭は,退職所得もしくは給与所得として扱われます。それに沿って所得税の判断となります。
2.
貴社が退職時のみに有給休暇の買取をおこなっているのであれば退職所得として対応することでよいでしょう。
貴社が退職時以外にも時効を経過した有給休暇の買取をおこなっているのであれば,それは賞与としての対応になり,所得税は給与所得して扱われることになります。その場合には,貴社の賞与の規程によりますが,特段の支給日の定めがないのであれば,給与支払い日に支払わないといけないということはありません。
3.
前項のとおりです。
退職時のみの対応であれば退職所得の扱いで問題はないですが,時効を迎えた場合にも行っている場合には,最後の有給休暇の買取も給与所得として判断されることはあります。確認については,所轄の税務署にご確認ください。
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> ①有給休暇買取分は課税対象外?
> ②有給休暇買取分は退職金扱いのため、4/25の給与ではなく、5/31の退職金と一緒に支払っても問題ないか。
> ③有給休暇買取分は給与の源泉徴収票には載せず、退職所得の源泉票に純粋な退職金に加算して記載するのでしょうか。
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> > ②有給休暇買取分は退職金扱いのため、4/25の給与ではなく、5/31の退職金と一緒に支払っても問題ないか。
> > ③有給休暇買取分は給与の源泉徴収票には載せず、退職所得の源泉票に純粋な退職金に加算して記載するのでしょうか。
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> 従業員の退職時に使いきれなかった有給休暇の買取は退職をしなければ支払が発生しなかっただろうと考えられることから退職所得となります。
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> 経験則でも通常退職金として退職金源泉票の発行で対応しました。
> ①の課税対象外というのが判りませんが退職金としての課税となります。
> ②給与支給とは異なりますので他の退職金と一緒に支払っても問題ないものと思います。
> ③言われている考えでいいと思います。
> 後は不明点については税務署にご確認ください。
> とりあえず。
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ton様
ご教授ありがとうございます。
繊細な部分なので慎重に行わないといけないので参考にさせていただきます。
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