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ハローワーク求人票へのダブルワーク禁止の記載の要不要について

著者 yasuh さん

最終更新日:2021年06月11日 09:13

1.当社ではパート社員も含めダブルワークは禁止しています。
2.今までハローワーク求人票に「ダブルワークでのお申し込みはご遠慮
ください」との記載をしています。
3.今般も求人の更新するに際し、同様にその旨記載(追記)し、求人票
を提出したところ、担当者から「就業規則にその旨が記載されている
のか」「記載されていない場合は求人票にも記載不可」と言われま
した。
4.当社就業規則には「ダブルワークをする場合には上司の許可を得る
こと」との記載があります。
そこで質問をさせていただきます。
① 「就業規則に記載なき場合には求人票への記載不可」との担当者の
主張は合っているのでしょうか。(今まで更新時にも追記しました
が、初めて言われました)
② 当社就業規則の記載内容で「ダブルワーク禁止」との主張はできる
でしょうか。

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Re: ハローワーク求人票へのダブルワーク禁止の記載の要不要について

著者ぴぃちんさん

2021年06月11日 11:26

こんにちは。

ハローワーク側に確認しないと正解はわかりませんが(確認していないので…),政府としては副業・兼業は推進している状況ですから,それを禁止する場合には就業規則に明確に理由を記載する必要があるとなっているのかもしれませんね。

副業・兼業の促進に関するガイドライン(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

概要からの抜粋
(1)基本的な考え方
・ 副業・兼業を進めるに当たっては、労働者と企業の双方が納得感を持って進めることができるよう、企業と労働者との間で十分に
コミュニケーションをとることが重要である。
使用者及び労働者は、①安全配慮義務、②秘密保持義務、③競業避止義務、④誠実義務に留意する必要がある。
就業規則において、原則として労働者は副業・兼業を行うことができること、例外的に上記①~④に支障がある場合には副業・兼業を禁止又は制限できることとしておくことが考えられる。

貴社の規定にある上司の許可を得るとできる,というのは許可を得ると副業できると解釈できるかなと思いますので,禁止してないと思います。

兼業をさせることができない理由があるのであれば,今は理由を明確にした規定が必要であるのかな,とは思います。



> 1.当社ではパート社員も含めダブルワークは禁止しています。
> 2.今までハローワーク求人票に「ダブルワークでのお申し込みはご遠慮
> ください」との記載をしています。
> 3.今般も求人の更新するに際し、同様にその旨記載(追記)し、求人票
> を提出したところ、担当者から「就業規則にその旨が記載されている
> のか」「記載されていない場合は求人票にも記載不可」と言われま
> した。
> 4.当社就業規則には「ダブルワークをする場合には上司の許可を得る
> こと」との記載があります。
> そこで質問をさせていただきます。
> ① 「就業規則に記載なき場合には求人票への記載不可」との担当者の
> 主張は合っているのでしょうか。(今まで更新時にも追記しました
> が、初めて言われました)
> ② 当社就業規則の記載内容で「ダブルワーク禁止」との主張はできる
> でしょうか。

Re: ハローワーク求人票へのダブルワーク禁止の記載の要不要について

著者yasuhさん

2021年06月12日 07:51

ありがとうございます。

> こんにちは。
>
> ハローワーク側に確認しないと正解はわかりませんが(確認していないので…),政府としては副業・兼業は推進している状況ですから,それを禁止する場合には就業規則に明確に理由を記載する必要があるとなっているのかもしれませんね。
>
> 副業・兼業の促進に関するガイドライン(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
>
> 概要からの抜粋
> (1)基本的な考え方
> ・ 副業・兼業を進めるに当たっては、労働者と企業の双方が納得感を持って進めることができるよう、企業と労働者との間で十分に
> コミュニケーションをとることが重要である。
> ・ 使用者及び労働者は、①安全配慮義務、②秘密保持義務、③競業避止義務、④誠実義務に留意する必要がある。
> ・ 就業規則において、原則として労働者は副業・兼業を行うことができること、例外的に上記①~④に支障がある場合には副業・兼業を禁止又は制限できることとしておくことが考えられる。
>
> 貴社の規定にある上司の許可を得るとできる,というのは許可を得ると副業できると解釈できるかなと思いますので,禁止してないと思います。
>
> 兼業をさせることができない理由があるのであれば,今は理由を明確にした規定が必要であるのかな,とは思います。
>
>
>
> > 1.当社ではパート社員も含めダブルワークは禁止しています。
> > 2.今までハローワーク求人票に「ダブルワークでのお申し込みはご遠慮
> > ください」との記載をしています。
> > 3.今般も求人の更新するに際し、同様にその旨記載(追記)し、求人票
> > を提出したところ、担当者から「就業規則にその旨が記載されている
> > のか」「記載されていない場合は求人票にも記載不可」と言われま
> > した。
> > 4.当社就業規則には「ダブルワークをする場合には上司の許可を得る
> > こと」との記載があります。
> > そこで質問をさせていただきます。
> > ① 「就業規則に記載なき場合には求人票への記載不可」との担当者の
> > 主張は合っているのでしょうか。(今まで更新時にも追記しました
> > が、初めて言われました)
> > ② 当社就業規則の記載内容で「ダブルワーク禁止」との主張はできる
> > でしょうか。

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